会社をタタむ事を考えたら出資者である社長より出資金の返還を求められました。支払う義務は発生するのでしょうか?
会社を始めて1年になります
が、儲からず赤字です。
今年に入って会社を辞める事を考えていたのですが、
出資者である社長が会社をやめるなら今までのかかった費用を
返還してほしいと要求されました。わたしは株式会社の専務取締役で定款でも保証人となっています。
ただ、出資者ではないので、支払う義務がないとつっぱねました。
法的手段に訴えると言われましたが、裁判になったら、勝ち目が
あるのでしょうか?
問題として起業する際から「儲かったら、出資金を返還する」と
約束をしているところです。どなたかアドバイスを頂けると
助かります。
回答(2件)
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すみません、追記で補足します。頂いているご質問やお返事にいろいろ整理することがあるのですが、、。
(1)社長さんは、普通株式として「出資」をした出資金とは別に、貸付として「融資」もされている、ということだと思います。「株式の出資」より「融資/借入」の分の方が、「その会社」の責任としては重いです。
(2)定款に保証人となっている、とのことですが、どういう文面で記載されているのでしょうか。正直、定款に保証人の記載がある、というのは、一般的ではないとは思いますが。
( 定款というのは、こういうタイプのものですよね→ http://www.koshonin.gr.jp/ti.html )
(3)ちなみに、会社をたたむのでしょうか?もしくは、会社は存続しているが、ご自身(専務)は退任されるのでしょうか?
(4)さすがに大丈夫だと思いますが、間違いなく「株式会社」ですよね?「合名会社」「合資会社」ではないですよね?
まず、(1)についてのコメントですが、普通株の出資については、事業がうまくいこうがいくまいが、返済するようなものではないですし、返済の必要はありません。ただし、借入については、会社として返済の義務があります。ただ、あくまで会社としての義務であり、その会社の取締役個人としての支払義務ではありません。
(社長が会社に資金を追加で差し入れているというのは、この瞬間に文面化されていなくても、すぐにその社長自身が文面化できるので、会社として正式な借入と認識したほうがいいと思います。)
ただし、(2)の質問に絡みますが、イレギュラー的に、定款に取締役個人の責任を追及できるような保証に関する記載があれば別かもしれません。個人的には定款においてそのような記述をするケースは見たことはありません。(借入の契約書に個人保証を記載するのはよくありますが。ちなみに印鑑を預けてませんよね。)
(3)の部分に移りますが、
借入について、会社としての返済義務が果たせない場合、公式的には会社として「(何かしらの種類の)倒産」に至ることとなります。(倒産でなくても、会社をたたむのであれば、同様のことでして、そのタイミングにて返済義務があります。)
ただし、これでも取締役個人の財産からの返済義務は個人保証をしていない限り発生しません。
またちなみに、取締役の員数制限(たとえば2名以上とする等)が定款にて定めている場合、後任を探してからじゃないと退任できません。
(4)合名会社・合資会社の場合は、普通に経営者個人の責任を問われます。
上記とは全く別の攻め込まれ方ですが、ご自身が取締役として、背任行為や管善注意義務違反を犯したと主張され、株主(つまりその社長さん)からの代表訴訟(一般的に損害との因果関係を証明するのは大変ですが。)を受けるとかはあるかもしれません。
なお、経営経験はありますが、法律の専門家ではありません。ということで、正式には法律のアドバイスはできませんで、専門家にいかれた方がいいかもしれません。よろしくお願いします。
この回答へのお礼
yujigogoさん有難うございます。
あなたは経営経験があるだけでなく、法律的な事が
かなり詳しい方ですね。詳しくご回答していただき
感謝しております。
(1)社長が会社に融資している場合、専務取締役の私に
責任がかかり返済義務はかからないのですよね?
yujigogoさんの文面を見る限り大丈夫だと思っています。
ちなみに社長は銀行から融資等を受けている訳では
なく、自己資金より、持ち出しているとの事です。
(2)申し訳ありません。定款には保証人とはなっており
ませんでした。ただ、調べて見ると取引先と交わ
した契約書には私が連帯保証人になっているので
社長が失踪した場合は、私に責任がかかってきそう
です。
(3)経営状態がこのままでは、会社を倒産させる事を
考えています。
(4)まちがいなく株式会社)です。
もし、何か問題があったらまた質問しますね。有難う
ございました。
No.1ベストアンサー20pt
以下は確認なのですが、間違いないですよね。
(1)出資は、普通の株式ですよね。
(2)出資をしているのは、その社長一人なのですよね。
(3)その社長も社長として働いていているのですよね。
通常の株式として出資している場合は、専務の退任でも返還必要がないですし、会社の閉鎖においても、資産を現金化して負債を返済した残を渡す必要がありますが、それ以上は、返還する必要はありません。
上記の質問文では「出資者ではないので、支払う義務がない」という主張があまり理解できません。
専務ご自身が出資者であろうが、出資者でなかろうが、全然関係ないかと思います。
株式会社である以上、株式を出資した人は、うまくいかなければ紙屑ですし、うまくいけば、その株式を売却や、株式保有者であれば会社の所有者なので、経営陣の入れ替えなど好きにできます。
また「儲かったら返還する」という口頭合意も契約としては成立しますが、問題は、裁判でも言った言わないになり、実効力に欠けるというのが現実だと思います。つまりは、口頭合意だけなら何の意味もないと思います。(覚書の締結やメールなど証拠に残っていたら別。)
もちろん「儲かったら」という但し書きがついているならより大丈夫でしょう。
この回答へのお礼
有難うございます。少し安心できました。
助かります。あなたは法律関係の人でしょうか?
本当に親切に詳しく言って頂いて感謝です。
(1)出資は、普通の株式ですよね。
普通の株式です。
(2)出資をしているのは、その社長一人なのですよね。
社長1人です。
(3)その社長も社長として働いていているのですよね。
働いています。
「出資者ではないので、支払う義務がない」の意味は
会社の業績が悪いため、社長が出資金を使い果たし
会社の存続のため個人の資産から補填を行っているの
です。
会社としては銀行からの借り入れはまったくないのですが、
社長個人の資産を使う事に対して、私にたいして貸している
と主張されています。
書類など文書ではなくあくまで口頭です。有難うございました。
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