軽犯罪法
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罪の軽い犯罪を全て軽犯罪法というんですか?例えば万引き、人を1回殴る、覗きなどは全て軽犯罪法違反になるんでしょうか。
軽犯罪法
http://www.houko.com/00/01/S23/039.HTM
これらの33項目が軽犯罪法にあたります。
覗きは軽犯罪法です(以下「フリー百科事典ウィキペディア」参照)。
万引きは、刑法第235条の窃盗罪にあたります。
殴るのは、刑法第208条の暴行罪にあたるでしょう。暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに暴行罪となり、広義での傷害罪の一種です。1回だろうが10回だろうが殴ることは同じです。たとえ1回でも相手に訴えられれば…。
で、何でそんなにお困りなんでしょうか?(何かやっちゃったとか)。
# なぜに困り度3?と思いつつ…
軽犯罪法は、そういう名前の法律があり、
軽犯罪法違反とは、軽犯罪法1条に列挙された行為をすることを指します。
>万引き、人を1回殴る
全然軽くない、立派な刑法犯です。
(万引きは窃盗罪、人を殴るのは傷害罪か暴行罪)
>覗き
これは更衣室、浴室など衣服を脱ぐことを前提にしている場所を覗けば軽犯罪法違反ですが、
たいていの都道府県にある迷惑防止条例にて、もっと重い刑が科せられると思います。
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