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JALの株主優待券について教えてください。

(1)株主優待券は知人から譲り受けて使用することは可能でしょうか?
(普通はばれないから大丈夫とかではなく規約的に譲渡しても問題がないのかという意味です)

(2)インターネットで予約をした際にお支払は 『JALグループカウンターまたは指定旅行会社にてご購入ください。』とあるのですが指定旅行会社とはJALの予約が出来る代理店ならどこでも可能なのでしょうか?
それとも決められた代理店があるのでしょうか?

(3)基本的に予約については搭乗日の2ヶ月前の9時30分からということですがこれについては株主優待も変わりはないでしょうか?


分かりにくい文章で申し訳ございませんがお分かりになる方がいらっしゃいましたらお教え下さい。

A 回答 (1件)

 (1)株主優待券には、株主の氏名等は一切表示されておりません。


   また、JALホームページの注意事項の中に明記されている「株主以外の方も使える」「盗難・紛失の際の再発行はしない」との2項目を見ても、株主優待券は、ある程度取引の対象になる事をJAL自身も想定していると考えられます(優待の権利が与えられるのは「株主」ではなく「優待券の持参人」だという事です)。
  従って、有償・無償にかかわらず他人から譲り受けて株主優待券を使用しても、何の不利益も受ける事はないでしょう。
  実際、どこのチケットショップでも、おおっぴらに優待券を売買していますので。

 (2)一般的な大手旅行代理店であればまず問題は無いかと思いますが、ご心配であれば事前に電話等で直接旅行代理店にご確認いただいたほうがよろしいでしょう。使える・使えないを決めるのは旅行代理店の側なので・・・。

 (3)その通りです。普通運賃による予約開始日と全く同じです。

参考URL:http://www.jal.com/ja/ir/yutai/yutai.html
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
丁寧に説明していただきとても参考になりました。

お礼日時:2008/02/05 18:44

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