プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ポータブルナビを購入したのですが、走行中には機能が制限される
(TVが見れない等)ことに買ったあとで気が付き、困っています。
走行中に操作がしたいわけではなく、主に助手席・後部座席の人間
がドライブ中にテレビを見たりできるようにしたいのですが、以下
のことに関して教えていただけないでしょうか?

・機能制限を解除してしまうことはそもそも違法なのか?
・違法でないとしてどうすれば、機能制限を解除できるのか?

なお、走行中かどうかの判断はパーキングセンサーからの出力を拾っ
て判断しているようです。

A 回答 (6件)

車種によって違いますが、


大概の場合、シートをボディにくっついけているボルト
にはさめば、大概アースになっていますので、これで問題なく使えるはずです。
また、電源に行っているアース線に噛ませてもOKです。
しかし、後者はちょっと危険です。

この回答への補足

ありがとうございます。

考えていたのですが、シガーライターソケットの外側の金属部分は
GNDにならないでしょうか?本体の電源はシガーライターソケット
からとる格好になっているので、電源をソケットに差し込むときに
センサの線が外側の金属にふれるようにしておけばうまくいくので
はないかと思いました。

素人考えで危険でしょうか?

補足日時:2001/02/07 23:59
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二度目です。


お返事拝見いたしました。

>機能解除が違法なのではなく、注視することが違法なのですね

分かりにくい文章だった事をおわびしますが、これは文中にありますように(mo-さんも触れていますが)
『事故を起こしたり、事故を誘発するなどして、道路交通に危険を生じさせた場合』に適用される違反とのことですので念のため…
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法律的なことについては昨年、携帯電話の走行中の使用が禁止になったのと同時にTVも凝視するのは違反となりました。


ただこれらは携帯電話を使用していたり、TVを見ていたことで事故を起こした場合に摘要されるもので、実際の走行中にTVを見てたからといって、捕まったりはしません。あくまでもそれらが原因で事故が起きた時です。事故が起きなければ問題はないでしょう。

機能解除が可能かどうかですが、可能です。おっしゃる通りパーキングセンサー等と連動していますので、それらからカットしてやればいいのです。技術的な事は専門外ですので、わかりませんが原理はそうです。もっとも私の場合カー用品店で購入&取り付けをお願いしたのですが、最初から走行中でも見れるようになっていました(してくれた?)けど・・・。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

ちなみに同乗する人間のために機能制限をカットしたいので
運転者が画面を見れない方法を考えています。

お礼日時:2001/02/07 12:04

自動車を運転しているときは車載の画像表示用装置(カーナビ、カーテレビ、携帯電話の液晶画面等)に表示された画像を『注視』してはいけません。



ただし通常(一瞬見る程度)の使用行為は違反となりません。
※適用が除外されるのは画像を表示する「バックモニター」や「液晶表示の速度計」などを見る場合です。

一応、立前ではこのように道交法違反になります。『注視』は2秒以上とも言われていましたが、所詮ザル法です。なお、処分は以下のとおり

◇携帯電話使用等違反
事故を起こしたり、事故を誘発するなどして、道路交通に危険を生じさせた場合
罰則 3月以下の懲役または5万円以下の罰金。
違反点数  2点。
反則金 大型車/12,000円、普通車/9,000円、二輪車/7,000円、原付/6,000円

ハンズフリー使わない単車乗り(使っててもほとんど聞こえないし…)とか、原付についているカーナビって見てみたいもんですね…

私は納車時に某N社のディーラーにいる先輩に(そこで買ったもので…)解除してもらっちゃいました。基本的に可能ではあるそうです。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

機能解除が違法なのではなく、注視することが違法なのですね。

お礼日時:2001/02/07 12:05

メーカー、機種名が分からないので判断難しいのですが


パーキングセンサーで走行判断・・・ならば、
ナビのパーキングセンサーとの接続コードを
GNDレベルに落としてしまえば、全ての機能が
走行中でも可能になるでしょう。
GND(ボディアース)が取れる場所にナビの
コードを接続してみて下さい。

この回答への補足

有り難うございました。

ちなみに、ものはパナソニックのKX-GT30Xというものです。

補足日時:2001/02/07 12:05
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車の雑誌に走行中もテレビを見られるようにするキットが掲載されていたような。

ディーラーに聞くと確かにできるけど、故障したときに通常の使用をしていなかったということで、責任を問えなくなるとの事でした。事故でもあったらディーラーが責任を問われるかもしれませんしね。車の中でテレビを見てはいけないという法律はないと思いますが、わき見運転を助長する可能性があるので、メーカーは機能制限をしているのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

あくまで、自己責任で取り付け・運用を行うつもりです。

お礼日時:2001/02/07 12:07

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