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こんにちは。
現在アメリカ在住8月目です。永住するつもりで家族全員(私たち夫婦と子供3人)で、渡米しましたが事情があり、日本へ帰国し住むつもりです。
問題は、主人が再入国許可証を持ってないことです。日本人配偶者ビザは、今年の7月まで有効です。
この場合、再入国許可証を持ってないということで、成田にて、主人だけアメリカへ送り返されてしまうのでしょうか?それとも、90日間だけ滞在は許可されるが、7月まで有効のビザはもはや有効でなくなってしまうので、日本入国後、再度ビザを申請すればよいのでしょうか?
念のため、家族であることの証明として、住民票や戸籍謄本等もっていったほうがよいでしょうか?

ご回答どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

再入国許可がなければ、前回出国した時点で「日本人の配偶者等」の在留資格は失効しています。


今年7月までの期限のその在留資格については忘れてください。

問題は、短期滞在目的での査証免除での上陸許可から、「在留資格変更許可申請」をして「日本人の配偶者等」の在留資格へと変更できるかどうかということです。

まあ、在米日本大使館/総領事館に聞くのが一番ですが、多分大丈夫です。
一応、入国のときに、一時帰国ですぐアメリカに戻ると嘘ついとけば全く問題ありません。
入国した後事情が変わり、やっぱり子供の教育を日本でしたいとかの理由で変更できます。

前回の在留資格があるなら、それを見せれば家族の証明はできますし、
子供が「パパ」「ダディ」と呼んでいればそれでOKです。

アメリカ人は短期滞在目的で90日間以内なら査証免除です。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/visa …
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この回答へのお礼

nanapatkalさん、どうもありがとうございました。

大変分かりやすく助かりました。関連ウエブサイトも大変役に立ちました。短期滞在目的で日本入国して、その後在留資格変更したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/06 22:08

素人意見ですみません。


在米日本大使館で配偶者ビザを取得してから入国、では何か不都合があるのでしょうか?

日本人がアメリカへ渡るときは、目的に合ったビザを最初から取得していないと、ステータスの変更は大変、と聞いたことがあったので・・・。日本の入国管理局が外国人にどのような対応かはわかりませんが・・・。的外れでしたらすみません。
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この回答へのお礼

may-may-jpさん、どうもありがとうございます。

実は、在米日本大使館が非常に遠いので困ってます。なんとか、日本でビザのステータス変更できるといいのですが。。。

お礼日時:2008/02/06 22:00

自分も経験は無いのですが、以前入管の窓口で聞いた話です。


再入国をとらずに日本を出国したらそのビザは失効です。しかし次に入国する時に
短期滞在のビザを取って入国し、入国後入管に行って資格変更の申請を出すと、
以前持っていたのと同じステータスのビザに変更してもらえるとのことです。
アメリカ人は普通観光の場合、短期滞在ビザは免除なんですか?
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この回答へのお礼

早速、ご回答ありがとうございます。

やはり、再入国許可書がないとビザは失効なんですね。
アメリカ人の場合、短期滞在ビザは免除なんでしょうか?
恥ずかしながら、わたしにも分かりません。
免除されるのであれば、楽ですよね。
どなたかご存知でしょうか?

riderfaizさん、ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/06 13:24

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