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家庭裁判所での親権変更の手続きについて教えてください。
相手が福岡県在住で、私は兵庫県に住んでいます。
福岡県の家庭裁判所に申し立てをした場合、私にも呼び出しがあるのでしょうか?
交通費など支払う余裕がなく、出席できない場合どうしたらいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

> 家庭裁判所での親権変更の手続


 親権者変更の調停の申立てと審判の申立ての2種類の手続があります。家庭裁判所へ行けば職員の方がどうしたらよいか詳しく教えてくれます。

> 呼び出しについて
 調停の場合には原則福岡県に申立てをしなければなりません。ただ相手が応じてくれれば兵庫県でもできます。
 審判の場合にはお子さんの住んでいるところで申立てをすることになるのでmiyu730さんがお子さんを養育しているのなら兵庫県で申し立てできますね。
 調停も審判も当事者出席が原則です。もちろん弁護士さんに頼めば行かなくてもよいですがお金がかかりますし。

> 出席できない場合
 福岡県で申し立てた場合には事情を説明して「移送」という手続を取ってもらえるようお願いしてみてはいかがでしょう。

 まずは最寄りの家庭裁判所で質問してみると良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございましたvv
最寄りの家裁で相談してみたいと思います!

お礼日時:2008/02/10 23:40

>福岡県の家庭裁判所に申し立てをした場合、私にも呼び出しがあるのでしょうか?



呼び出しの可能性はあります。

>交通費など支払う余裕がなく、出席できない場合どうしたらいいのでしょうか?

弁護士に依頼する事になります。

ただ、裁判所の管轄は「双方の合意があれば、裁判所を変更」出来ます。
裁判所に対して「裁判所の移送申立て」を行う事が出来ますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございますvv
裁判所の移送申し立て、調べてみたいと思います!

お礼日時:2008/02/10 23:41

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