抵当権と質権の設定登記費用について
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抵当権と質権の設定登記費用は、既存住宅ローンの借り換え等の場合には4/1000が適用されるので、1000万円のローン借換えの場合は4万円費用がいると思いますが、抵当権と質権を同時に設定する場合は倍の8万円必要なのでしょうか。
それとも4万円の費用で良いのでしょうか。
ご存じの方、お教え願います。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
抵当権と質権を不動産に設定する場合は、それぞれ4/1000の登録免許税がかかります。
が、住宅ローン借換えということなので、質権は不動産にでなく建物火災保険等に設定されていませんか?もしそうなら、登録免許税はかからないです(印紙税はかかるのかも知れませんが)。
あと、借換えの時は、既存の(根)抵当権を抹消するので、その費用もかかる事をお忘れなく。
この回答へのお礼
早速の回答有難うございました。
市の分譲の土地で買い戻し特約が登記簿謄本に設定されているので、質権を不動産に設定するようです。
その場合は、残念ながら各々4/1000の登録免許税がかかるわけですね。
ところで、質権を設定するのはどういう意味があるのかご存じなら教えて頂けませんか?
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