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はじめまして。

12万円くらいのパソコンを購入したのですが、経費になりますか?
個人事業の白色です。

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ANo.2の回答者さまが書いている30万円未満の即時償却の特例は個人にも当てはまりますが、青色申告であることが条件となっております。


質問者様は白色申告とのことですので適用できません。
12万円のPCでしたら減価償却資産として、耐用年数4年の通常償却か一括償却資産として3年均等償却かのどちらかとなります。(新品ですよね)
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おはようございます。


中小企業者等には少額減価償却資産の取得価額(取得価額30万円未満のもの)の損金算入の特例があります。
これは、個人事業者にも適用されます。
ですから、必要経費にする事ができます。(措法67の5・8)
前アドバイスの一括償却資産は10万から20万円以内の取得資産のものが利用できます。
大きな違いは3年間ですべて償却(残高が0円まで)できて固定資産税が係らないことです。
前者の少額減価償却資産を選ぶと損金処理できるが、固定資産税が係るということだと思います。
国税庁のタックスアンサーをURLしますので参照して下さい。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
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10万円を超える買い物は、原則として減価償却資産になり、取得した年に一括して経費とすることはできません。



パソコンの耐用年数は 4年ですが、1/3 ずつ 3年間で償却できる特例もあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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