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生前贈与の行い方等教えてください

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  • 質問者:fifa5963
  • 投稿日時:2008/02/07 15:51
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私(42才)は2人兄弟の下で上に兄がいますが、兄(50才)が不治の病(精神疾患)にかかり、職場を退職することになりました。兄は奥さんと子供1人(高校1年)(男)の三人家族ですが、兄が働けなくなったため、姉が最近スーパーのパートにでるようになりました。

しかし、パートの収入は少なくローンの残りもあり、困窮するようになってきました。それで、母の少ないながらの資産(現金)を兄に生前贈与することを考えています。

それで、大変初歩的な質問で恐縮ですが、
1.どういうやり方で普通行うのでしょうか。何か書類とかが必要になってくるのでしょうか。
2.また税金はどの位でしょうか。無税の範囲で少しづつを希望しています(別のQで110万円/年以下ならかからないとありましたが・・・)
3.生前贈与を受けない予定の私の権利はどうなるのでしょうか?毎年、母の資産を兄に贈与していって最後になくなったら、私はそれであきらめなければいけないということでしょうか。もしくはどこかで止めた場合、私の権利は、元々あったお金の範囲で(1/2等の権利が)発生するのでしょうか?それとも、残ったお金の範囲で発生するのでしょうか?
4.兄の奥さんは離婚を考えていますが、仮に早期に離婚が成立してしまったら、その後は、生前贈与(のようなこと)はできないのでしょうか?(慰謝料の名目で、お金を渡す等しかないのでしょうか)

安易なお尋ねで申し訳ありませんが、ご教示いただければ本当に助かります。宜しくお願い致します。

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  • 回答者:ken200707
  • 回答日時:2008/02/08 08:50

“税金は親子の贈与に比べて高くなるのでしょうか”
贈与税は“誰から誰へ”贈与してもその税額は変わりません。

“相続時精算課税方式”は贈与を相続の代わりとみなす方法なので、当事者は被相続人と推定相続人である必要があります。

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この回答へのお礼

再度のご回答有難うございました。
参考にさせていただきます。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:ken200707
  • 回答日時:2008/02/07 16:47

1.どういうやり方で普通行うのでしょうか。何か書類とかが必要になってくるのでしょうか。
民法第五百四十九条 (贈与) 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
により、方式や文書は要求されず、双方の合意にのみよります。
実際には金銭の移動がわかる方法、例えばそれぞれの銀行口座間の振込で行うのが適当でしょう。
2.また税金はどの位でしょうか。
詳細は
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
にありますが、贈与財産の価額の合計が400万円の場合33.5万円です。
別のQで110万円/年以下ならかからないとありましたが、は確かにそうですが、それを毎年継続していくと、不当に贈与税や相続税を免れていると判断(国税庁)されるおそれがあり、その場合追徴課税処分や脱税となる可能性があります。従って、金額にもよりますが、相続時精算課税方式を選択するのがよいでしょう。

3.生前贈与を受けない予定の私の権利はどうなるのでしょうか?
まず基本は“母”の財産は“母”のものであり、その処分(使い方)は“母の自由”です。従って、現時点では母の財産に対する“私の権利”はありません。権利が発生するのは“母”の死亡による相続時でず。
その場合、
第九百三条 (特別受益者の相続分) 共同相続人中に、被相続人から...生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条 の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
によります。
つまり、相続時の遺産が300万円あり、“兄”への贈与分が100万円であり、相続人が兄、私の二名のみであれば、
みなし相続分は400万円、法定相続分はそれぞれ200万円、実際の相続分は私:200万円、兄:100万円となります。
仮に相続時の遺産が0であれば、当然にそれぞれの相続分は0円になります、よって“残ったお金の範囲で発生する”が正解です。

4.兄の奥さんは離婚を考えています
兄に対しても、奥さんにたいしても、“母”の生存中に“母の財産”を移転する手続きは“贈与”です。また“贈与”の対象は親族であろうと、他人であろうと関係ありません。よって、離婚の有無に関わらず贈与は可能です。但し“兄”とは異なって“相続時精算課税方式”を利用することはできません(離婚とは無関係に母と奥さんが養子縁組を行えば別ですが)。

また、全く別の方法として、
“困窮するようになってきました”のであれば、“(2)  夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産
”とした場合その金額如何に関わらず、贈与税は免除されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

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この回答へのお礼

詳細なご回答賜り有難うございました。
理屈がよく分かり大変参考になりました。
離婚後に他人への贈与とした場合は、税金は親子の贈与に比べて高くなるのでしょうか?よろしければご教示くださいませ。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:mukaiyama
  • 回答日時:2008/02/07 16:20

>母の少ないながらの資産(現金)を兄に生前贈与する…

死んでからもらうのは「相続」ですから、あえて「生前」などの枕詞を載せる必用はありません。
ただの「贈与」です。

>1.どういうやり方で普通行うのでしょうか…

お母様が 65歳以上なら、
「相続時精算課税」制度を利用すれば、今は贈与税を払わなくて済みます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

>何か書類とかが必要になってくるのでしょうか…

「贈与税の確定申告」をします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

>また税金はどの位でしょうか…

「相続時精算課税」制度を利用しないのであれば、1年間で 110万円を超える部分につき、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>無税の範囲で少しづつを希望しています(別のQで110万円/年以下ならかからないとありましたが…

これは注意を要します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

>母の資産を兄に贈与していって最後になくなったら、私はそれであきらめなければいけないと…

「ない袖は振れない」ことになります。

>もしくはどこかで止めた場合、私の権利は、元々あったお金の範囲…

それは兄弟同士での話し合い次第です。

>仮に早期に離婚が成立してしまったら、その後は、生前贈与(のようなこと)はできないの…

贈与は身内に限るなどの条件はありません。
赤の他人に贈与しても、何ら法的問題は発生しません。
もちろん、「相続時精算課税」制度は利用できませんけど。

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なお、親子は相互に扶養義務があり、通常の生活費を出し合うことは、贈与ではありません。
お兄様一家がどの程度家計にお困りなのか、他人は知るよしもありませんが、本当に困っている分だけをお母様が出すのなら、110万円を超えても贈与税の心配は要りません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
必要以上に渡せば、それはやはり贈与と見なされます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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この回答へのお礼

早速のご回答賜りありがとうございました。
ご丁寧にお答えくださったこと本当に感謝申し上げます。
早速ご教示の内容で確認してまいります。

  
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