A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
代表取締役というのは、商法上の株式会社等の機関です。
(人間ですけど。法人はなれません)これに対し、取締役は、やはり機関の、取締役会を構成する者(自然人)です。
代表取締役というのは、取締役のうち、会社を代表する権限のある者です。
これに対し、社長というのは、肩書きですが、
代表権のない取締役が社長の肩書きで行為をすると、表見代表取締役と
いうのにあたり、代表権があると信じた善意第三者に対しては
会社が責任を負う場合もあります。
詳しくは商法254条から272条をご覧下さい。有限会社法も。
参考URL:http://value1.goo.ne.jp/cgi-bin/law-search.cgi?M …
No.2
- 回答日時:
取締役には「代表権のある代表取締役」と「普通の取締役」があります。
また社長とか会長などは「本部長」とか「部長」と同じく職名です。
この両社の組み合わせになりますので、
「代表取締役会長」「代表取締役専務」「代表取締役本部長」もありえます。
また、「取締役社長」については、「代表」を書かなかっただけのケースが
多いと思いますが、または「代表取締役会長」などがいて、社長には
代表権がないかのいずれかでしょう。
osapi124でした。
No.1
- 回答日時:
法律上は「社長」という役職は存在しません。
その会社が内部的に決めた肩書きです。法律上の組織としては、取締役と代表取締役があり、代表取締役にのみ会社の代表権(対外的に契約を結んだりする能力)があります。
代表取締役は取締役の中から取締役会で選任されます。
つまり、
代表取締役→代表権のある取締役。社内の肩書きは社長でも部長でも平社員でもよい。
代表取締役社長→代表取締役で社長でもある人
取締役社長→代表権のない取締役兼社長(ふつうはいません。自分で契約できない社長ってことになってしまうので)
こんなかんじでいかがでしょうか。
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