貸しビルが倒産したらどうなるか?
知り合いの貸しビルですが、最近相次いで事務所の撤退が続き、
また預かり金(敷金)まで使っていたので、代表取締役のAさんとBさん(Bさんも代表権があるかどうかは未確認ですが取締役です)双方が、お金を出し合いとりあえず近日お返しすべき敷金の資金は都合がつきました。(まだ給料はでています。)
ただ、今後まだ入居中の方の敷金をお返しするときがくるかもしれませんし、また毎月銀行借入金の返済もあり、今入居中の方からの入金では、給料はもちろん、借入の返済もいつかできなくなると思います。
そうなると、銀行の差し押さえが来ると思いますが、今ビル自体を売却
をしたら、銀行の借り入れや敷金返済もしておつりがでるそうですが、
差し押さえがくると、建物・土地自体がやすくたたかれるのではないのでそうか?
そうなると銀行借入や敷金の返済は具体的に誰がどのように責任を持つことになるのでしょうか?
また、Bさんが代表権がある場合とない場合では、責任の形がかわってくるのでしょうか?
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
差し押さえられて競売された場合の借金や敷金はもとの持ち主の責任です。(もとの持ち主の権利義務は一切引き継ぎません。)
もし、競売ではなく任意に売却した場合は敷金については買主です(賃貸借に関するもとの持ち主の権利義務はそのまま引き継ぎます。)が、借金の返済は売り手(もちの持ち主)にあります。
経営者の責任は代表取締役であろうとなかろうと同じです。
借金や敷金については故意や重大な過失により経営を傾かせたのでなければ会社の資産の範囲内で弁済すればすみます。ただし、会社の借金の連帯保証人になっていればその返済については責任があります。
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