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医療費控除の計算で「保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引く」とありますが、この「給付の目的となった医療費」の範囲について教えてください。

例えば、有る病気になり
1)A医院(通院) 1万円
2)B病院(通院) 5万円
3)B病院(入院) 30万円
4)さらに別の病気で 10万円
合計46万円の医療費を支払い、一方、3)に対し
a)高額療養費  10万円
b)生命保険入院給付金 40万円
合計50万円の補填を受けたとします。

この場合「給付の目的となった医療費」は以下のどの場合となるのでしょうか?
・3)のみ >>>医療費控除額1)+2)+4)-10=6万円
・2)+3) >>>医療費控除額1)+4)-10=1万円
・1)+2)+3)>>>医療費控除額4)-10=ゼロ

A 回答 (2件)

国税庁の「医療費控除を受けられる方へ」というパンフレットによると(2ページ目(4)の下※印)


 
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

となっていますので、3)からのみ差引けば良いのではないでしょうか。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
「給付の目的となった医療費」は入院給付金であれば、入院に関わる費用
のみと考えればよいわけですね。

お礼日時:2008/02/08 20:57

3)のみから差し引きます。


今回の場合、補填金の方が上回りますが他の医療費か差し引く必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
「給付の目的となった医療費」は対象を狭く考えてもよいのですね。

お礼日時:2008/02/08 20:52

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