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法28条1項・令19条3項に定められてる割合で、住居の居室 7m2に対して採光に有効な開口部の面積は7m2÷7(割合)で1m2だと思うのですが、令20条の採光有効面積の算定方法の意味がいまいちよくわかりません。例えば                       1 住居系居室の床面積7m2で隣地側から窓の大きさHW共2m   
d=0.9m
h=5mの場合 6×0.9/5-1.4=-0.32水平距離7m未満なので0。よって 窓開口4m2×採光補正係数0=0m2ゆえに窓は要らない?
おそらく この考えは間違っている(法28条1項に反している)と思うのですが、どなたか令19条の割合と令20条の採光有効面積の算定方法の意味合いを教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

すでに皆様が回答されてますが・・・


令20条の採光補正係数はその窓の補正値を定めている訳です。
道路や敷地内の庭等に解放されたお日様の光がさんさんと入るような窓もあれば、隣地にべったりと付いた、窓開けても壁しか見えない!なんて都会のビルのような窓もあります。
これらが同じの採光の性能があるとみなされないように隣地と高さに応じて補正をかけているのです。
要はパーセンテージですよ。その窓は何%有効か?

0以下になったことは、窓がいらないという解釈ではなく、その窓は光が入らない、と計算によって証明されたのです。

令19条で必要とされている採光の割合(質問内容より1/7)を「令20条の計算式で有効となる窓」をとりなさい。という法令です。
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この回答へのお礼

同じ窓面積でも条件が変われば性能も変わる。
それを検討するための補正係数ということですね。
有難うございました。

お礼日時:2008/02/09 07:31

窓がいらないのではなく、あっても採光のための窓に


ならないということです。
いくら窓を付け足したところで、条件が同じであれば
意味がありません。
7m2の居室ということであれば逆算により
窓の中心線を上げてhを3.27とすると係数は0.25となり1m2
の有効な窓となります。又はh5mのままで境界線までの距離を
0.9から1.375にして計算してみて下さい。これも1m2になると
思います。(4m2×係数0.25)
といった具合で窓の大きさと他の条件を合わせて係数が0以上
となり、かつ必要採光面積をクリアできるように計画する必要が
あるのです。
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この回答へのお礼

H及びDを変えることにより実務では計画していくのですね。
いかんせん、私はまだ勉強中の身でありまして。
大変 参考になりました。
有難うございます。

お礼日時:2008/02/09 07:28

申請メモとかお持ちじゃないんでしょうか?


条文からだと難解ですね

http://images.google.co.jp/images?q=%E6%8E%A1%E5 …

http://www7a.biglobe.ne.jp/~kenchiku_kijunhou/ip …
等をご参考になさってはいかがでしょ
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この回答へのお礼

大変参考になりました。URLを見させて頂き理解できました。
本当に有難うございました。

お礼日時:2008/02/09 07:24

「採光有効面積」は採光面積を算出する際に「有効」とされる面積のことです。


採光補正係数が負になるというのは、その窓は採光面積の算出にあたり、採光面積として「無効」であるということになります。
また、採光補正係数が1より上になる場合は、実際の窓の大きさよりも大きい面積があるものとして有利に算出できますよ、という意味です。
ですから、ご質問のケースの場合、4m2の窓しかないとするならば、あと他に採光有効面積が1m2以上になる窓をつける必要があります。
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この回答へのお礼

有難うございます。
補正係数が1未満のときは、実際に4m2の窓が有っても4m2未満の採光しか取り入れられないと言うことですね。
参考になりました。

お礼日時:2008/02/09 07:22

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