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登記識別情報証書

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  • 質問者:sw1959ws
  • 投稿日時:2008/02/08 21:12
  • 困り度:

売主が分筆した土地を順番に売却する場合の登記識別情報証書の扱い方はどうなりますか?
一回目の売却時に番号を見ることとなるでしようが、2回目以降の売却までに残地の識別番号が他人にバレル事により発生し得る売主側のリスクヘッジは誰が担保してくれるのでしょうか?
一回目の売却で登記権利者側の司法書士から何か預かり書以外に開封証明のようなエビデンスを記録してもらえるのでしようか?

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回答(1件)

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  • 回答者:coffeecan
  • 回答日時:2008/02/09 11:42

不動産業で宅建主任事務をしております。

ご指摘の通り、分筆後の残地について、登記識別情報の番号シールは開封され、また番号は変更されないため、危険です。
しかし現在誰もそのリスクを担保しません。

そのため、司法書士の方面でもこの扱いを「危険」と認識されている方が結構います。番号がばれてしまった以上司法書士は番号と認印で所有者の意図せぬ手続をする(悪用する)ことが可能になってしまうからです。

現在この危険に対抗しうる安全策は、分筆の土地の所有権移転のたびに、登記識別情報を失効手続をすることしかないようです。

埼玉県の司法書士先生の文書URLを参考に記載します

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