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父(66歳)が6年前に会社の任意整理をしました(弁護士依頼)。現在、生命保険(死亡保障)1千万円x2本(払済み)(保険支払人→父 被保険者→父 受取人→ 娘)に加入しており、受取人を誰にすれば良いか検討中です。母と娘2人(既婚)いますが、母は父と一緒に借金の保証人です。父が死亡した場合保険金が支払われると思いますが、保険金受け取り人を母にした場合どうなるのでしょうか?現在すべて娘の私が受取人ですが、仕事をしているので所得税がかかると保険会社から言われ母に変更した方が良いといわれました。どのようにしたら良いか教えてください。宜しくお願いします。
1.保険受取人を母にしても大丈夫でしょうか?

A 回答 (1件)

6年前に任意整理をして、その結果借金はどうなったのですか?



借金が残っているのに、その保険を解約せずにいられたという
のも、変な話と思います。
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