嫁が始めての妊娠で無知な私たちにアドバイスお願い致します。
嫁はもともと保育士で現在4年目になります。去年の4月に別の保育所に移動して働いていたのですが妊娠して、出産予定日が3月の中旬ということがわかりました。そこで出産するということで職場から一方的に仕事ができないからといって3月末までの契約を1月末の退職となってしまいました。
当初嫁は、出産するからといって契約期間中にやめないといけないと思ってしまい退職理由欄に自己都合でという言葉をかかされて会社をやめました。しかし自分が認識している範囲では出産するからといって契約期間中に仕事をやめさせるのはできないと思っています。
そこで質問ですが
(1)このような虚偽の内容をちらつかせて書かせた退職届けは無効にすることができるのでしょうか?
(2)無効にする事ができた場合、契約期間中の3月末までは産休期間と言う事になるのでしょうか?
このような知識に詳しい方のアドバイスをよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(1)このような虚偽の内容をちらつかせて書かせた退職届けは無効にすることができるのでしょうか?
できます。http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/kintou …
(2)無効にする事ができた場合、契約期間中の3月末までは産休期間と言う事になるのでしょうか?
産前6週間ならば請求して産前の休業が取れます。
労働基準法第65条(産前産後)
1 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
この問題は労働局の雇用均等室に相談することが一番です。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kinto/kinto0 …
回答ありがとうございます。
今回、自分なりにも色々調べてきましたがやはり契約社員という立場は非常に弱いと痛感しました。
私達の手元には労働契約書もありますので、はじめは穏便に園側と話しあいます。
このようなケースは私達以外にもあると思われますので、今後はアドバイスできるような形で恩返しできれば幸いです。
本日でこの質問の回答を締め切らせてもらいます。
回答してくださった皆様ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
外見からは、
保育士という勤務が無理なので、やめてほしいと会社がお願いし
本人が了承し、退職願を記入した と思います。
> (1)このような虚偽の内容をちらつかせて
どこが虚偽なのか、質問からはわかりません。
既に、形式的にも、実態的にも退職しているので、
無効にするというのは、事実上無理でしょう。
また、形式的に自己都合退職ですから、
それを覆すのは、かなり難しいのが現実的と思います。
脅迫などされたというわかりやすいものが証明されたら
べつかもしれませんが、
> 自分が認識している範囲では出産するからといって契約期間中に
> 仕事をやめさせるのはできないと思っています。
妊娠したことを持って、解雇はできません。
また、産前産後休業中 +30日間は、解雇はできません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%A3%E5%89%8D% …
その意味から理解は正しいです。
ですが、奥様の状態と保育士という仕事内容から、保育園側が
現場での就業が困難であると判断することは、問題ないです。
(保育園側は、園児に対して責任があるので当然です)
となると、事務作業などをお願いすることしかなくなりますよね。
配置転換ができるような会社であれば、いいですが
そうも行かないので、退職をお願いする ということなのでしょう。
産前産後休暇、育児休業 共、法律では、有給休暇ではないので
契約や就業規則などで、支給されることになってないと
支払われません。
> 2)無効にする事ができた場合、契約期間中の3月末までは産休期間
> と言う事になるのでしょうか?
出産予定日の6週間前 からは、法で決められている
産前産後休暇になるでしょう。ということは、2月頭ですね。
2月頭から 産前産後休暇に入って、そのまま契約終了
となると思います。
結局、産前産後休暇が職場で、無給だとすると、
1末でも 3末でも 変わらなくなります。
出産手当金に関しては、こちらが参考になるかどうかですね。
http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup …
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>>(1)このような虚偽の内容をちらつかせて
>>どこが虚偽なのか、質問からはわかりません。
説明不足でしたので補足します。
以下の内容が虚偽になると思われます。
1)契約社員は出産間近になるとやめないといけない(法的な産前休暇前日)
2)契約社員は産前産後休暇をとることができない。
無知なため会社側から退社理由を「一身上の都合で」と書いてといわれてそのまま提出してしまいました。
>>保育園側が
>>現場での就業が困難であると判断することは、問題ないです。
細かく記述しますと、出産予定日が3月15日です。
実際に産前休暇に入るのが2月4日になります。
後1日働けば産前休暇に入ることができるのに、
ここまで就業させて1日だけ働かせないのは問題ではないのでしょうか?
また会社側からの通告であれば退職理由を自己都合退職となるのはどうかと思いますが?
私としてはどうしても納得いかないため、
火曜日に代休をもらい労働基準局に確認したいと思っています。
No.1
- 回答日時:
妊娠されていると言うことですが、勤務先の判断での退職されたのであれば、退職無効にすることは難しいと思います。
勤務させるかどうかの最終判断は、あくまで、妊娠している本人の状態や状況でなく、勤務先が勤務可能かどうかを判断することになりますので、無理と判断されれば早期退職もありえる事でしょう。この回答への補足
回答ありがとうございます。
>>勤務先が勤務可能かどうかを判断することになりますので、
>>無理と判断されれば早期退職もありえる事でしょう。
今回の契約期間は4月1日~翌年3月31日までとなっております。
契約社員でも結婚や妊娠によっての解雇は無効と認識しています。
http://www.mori-office.net/new_page_19.htm
上記認識は間違っているのでしょうか?
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