プロが教えるわが家の防犯対策術!

友人からの相談メールが届いてびっくりしてます。
というのも・・・

デモンストレーションの短期バイトをして、銀行口座に給料が
振り込まれましたが、給料明細が届かず、送付希望と言ったところ

「うちの会社では個人名で給料明細は出していません」
「本部に、何人働いたか、で計算して税金を払っている」
と返事され、どうしても欲しいと言ったら

東京から、源泉徴収票を送るよう手配をしているので、早くて
二週間後に届きます、との返事があったとのこと・・・。

給料明細を出さない会社なんて、聞いたことがなかったのですが。
それほど働いていないため、源泉徴収されたものは還付申告できる
はずが、早くて二週間後に届けられても、間に合うのか。

何か、その会社、法律に反してないのか、ちょっと疑問なんですが。
全国にある、大手デモンストレーション専門にスーパーに派遣してる
会社です。

A 回答 (3件)

>給料明細が届かず、送付希望と言ったところ「うちの会社では個人名で給料明細は出していません」・・



違法です。

所得税法第二百三十一条  居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金
額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければなら
ない。(←給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)

>源泉徴収票を送るよう手配をしているので・・

源泉徴収票は、退職後一箇月以内に交付しなければならないことになっています。(所得税法第二百二十六条第一項カッコ書き)

>二週間後に届けられても、間に合うのか。

還付のための確定申告は5年間OKです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

とても参考になりました。
ありがとうございます!

お礼日時:2008/02/14 17:32

短期の登録スタッフなら、保険などは入りませんよね。


社保などに加入して、それを引いている場合は計算書を発行しなければなりませんが、そうでない場合は、給与明細を発行する義務はありません。

確定申告は、給与明細ではなく源泉徴収票で行う方が一般的だと思いますよ(申告書に貼る場所がありますから)。
期限はまだまだ先ですので、心配ありません。

この回答への補足

そこの会社が本当に税金として払ってるのか疑問に思いました。
ありがとうございます。

補足日時:2008/02/14 17:34
    • good
    • 0

> それほど働いていないため、源泉徴収されたものは還付申告できる


> はずが、早くて二週間後に届けられても、間に合うのか。
還付申告ですから、確定期間の期限に縛られません。
約5年間は、いつでも還付申告できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。そう伝えておきますね!

お礼日時:2008/02/14 17:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!