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強姦というのは、親告罪で警察などに告訴しないと、犯罪は成立されないのだと思いますが、今般、水沢アキさんにより「告発」されました。
私の疑問は、成立していない犯罪をレイプと決めつけて、昔のことを持ち出すと、当人のみならず、森本レオさんの相手役をした女優にも疑惑が及ぶことになると思います。それで、そもそもレイプの場合は、要件があると思うのです。たとえば、ハンカチを敷いてその上で行ったのは、レイプにならないとか、男性が一人でいるところへ夜にひとりで行くことは、どうなのだろうかということです。また、役をもらうために、いやいや応じると言うこともあると思います。そういうのを含めて、レイプと呼ぶのは、法的によいのでしょうか。

A 回答 (7件)

 「レイプ」というは法律用語ではありませんので強姦類似のもを含めての用語だと思われます。

現在の刑法の強姦規定ならば相手の抵抗を著しく困難にする程度でものであることが必要とされています。また、親告罪でもあります。この規定では上司など社会的な強者によるレイプについても、物理的に抵抗できないという枠がはめられて不当であるという意見があります。このため、法制審議会でまとめられた改正刑法草案には次のような規定があります。
 第301条(被保護者の姦淫)身分、雇用、業務その他の関係に基づき自己が保護しまたは監督する十八歳未満の女子に対し、偽計又は威力を用いて、これを姦淫したものは5年以下の懲役に処する。
 この規定は親告罪でもありません。今回のケースは完全にアウトです。外国でも同様のケースについて罰する旨のある国も多いですのでレイプということには問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

わたしも、現行法は、あまりよくないのではないかとも感じていました。新しいのに早くなるといいですね。どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/10/12 00:39

こんばんは。


あの・・・「親告罪」であるという前提でお話を進めておられるようなのでその点がちょっと気になりまして、、、、
法律についてはまったく素人なのですが・・・
今回の報道によりますと、告白なさったご本人は「処女だった」とおっしゃてるようですが、それが事実だとしますと、
これ、非親告罪になります。
強姦罪ではなく、強姦”致傷”罪になるからです。(体に裂傷を負わせるため。)
強姦致傷罪は、医師による「裂傷の診断書」をとることができれば、
本人が告訴を取り下げたとしても警察・検察による捜査・起訴の続行が可能になる・・・という非親告罪であります。

なんてことは、「それがレイプであったか否か」という主題とは別の問題でありますが。ちょっと気になりましたもので・・・。
その点、わたくしごときのにわか知識ではありますが、お伝えしたく書き込みさせていただきました。
ご参考になりましたら幸いです・・・
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この回答へのお礼

(強制わいせつ等致死傷)「第181条 第176条から第179条までの罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」
これですね。どうもありがとうございました。
ただ、質問の仕方が悪かったのですが、こういうのは、犯罪は犯罪なのだけれど、告訴や証拠もなかったから、犯罪になり得なかったので、強姦されたと思ったなら、あとからでも強姦されたと言ってよいのかな、という疑問はあるのです。

お礼日時:2002/10/11 00:47

 夫婦の間においてもレイプは行われますので


被害者である女性があくまで「合意の上ではなかった、無理やりだ」と主張すれば
それはレイプと認定されるのではないでしょうか。
それに対して、加害者とされた男性の方は、
合意の上の行為だと思われる点を主張し、レイプではないと争うわけです。
この告発については時効もいいところのものですからあの程度ですが
本当にレイプとしての犯罪が成り立つようでしたら
水沢アキに落ち度がなかったかが徹底的に検証されることでしょう。

 余談ですが、ハンカチを敷いたら……というのは真っ赤なウソです。
ハンカチ一枚敷いたって、レイプはレイプです。
>そんなことが成り立ったら、ハンカチを携えた和姦魔が跋扈しているはずです。
 そう思い込んでハンカチを敷くバカな男もいるそうなんですよ(ため息)
強姦は親告罪ですから、「これで罪にならないから警察に行っても恥ずかしい思いをするだけだ」と言われて
信じ込んでしまったり、恥ずかしくて女性が訴えないから捕まらないだけで
相手の意志に反しての性行為は強姦です。
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この回答へのお礼

沢田亜矢子さんと松野さんの事件がありましたね。沢田さんは、セックスがしたくない日にもプレイを強要されたと主張し、松野さんは、そうではなかったと争ったと記憶しています。
やはり、親告罪の期限が「6ヶ月以内」と短いのが問題なのでしょうか。もし、時効も成立していなくて、これから告訴できるのなら、水沢アキさんは、告訴しているのかもしれませんね。
どうも回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/09 22:30

ハンカチを下に敷くってのはよく聞く話ですけどね…


つまりは、「被害者(と思われる)の方にその気がなかったか?」というのが問われるところなんです。
相手の人を家にあげて、お茶まで出しておいて、その後レイプされたといっても、信憑性が薄いですから。

私も女性なので、基本的に女性の見方ですけど、「いまさら」という感じはします。役をもらえるために応じれば、和姦ではないでしょうか?
ただ、応じなければ…という風に脅せば、脅迫罪とかが成立するのかな?でもレイプとは言えませんよね。
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この回答へのお礼

刑法に「第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、2年以上の有期懲役に処する。」とあるので、脅した場合もレイプになると思われます。
でも、なんとなくよく分からない事件ですね。どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/10/09 22:21

既に、時効となった犯罪を公にすることは、名誉毀損で訴えられることになります。

たとえ、レイプが実際にあっても、許されません。
時効になっているのに、犯罪にはなり得ません。

この回答への補足

名誉毀損になるかどうかは分からないのですが、この件は、親告罪なので、告訴しなかったことによって、公の犯罪として取り扱えないのに、今になって「レイプ」されたというのは、なんとなく変な感じがします。無理やり、Hをされたとしても、告訴しなかった場合、これは、和姦と推定されるのでしょうか。

補足日時:2002/10/09 22:08
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 法律には素人ですが、謎を感じます。



>ハンカチを敷いてその上で行ったのは、レイプにならない

 これはなぜか目にする俗説ですね。「一枚敷けば和姦である」とか。でも、そんなことが成り立ったら、ハンカチを携えた和姦魔が跋扈しているはずです。

 それと今回の報道でも、「強姦」という日本語があるのになぜレイプと呼ぶんだろう、とか。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-PaloAlt …
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この回答へのお礼

まあ、俗説なのですが、たとえば、彼女をベンチに座らせるとき、ハンカチを敷くので、そのようないたわりの気持ちや態度があればと言うことかもしれません。
どうもありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2002/10/09 22:08

直接又は間接的に強制するなどして、抵抗を困難にさせて姦淫を行えば、強姦でしょうね。


ただ、強姦「罪」が成立するか、その行為を追及するべきかどうかについてな、被害者の告発、時間経過、その他諸々の事情による要素が多いです。

この回答への補足

質問の仕方が悪かったと反省しています。このケースだと、犯罪にはならないのですが、犯罪とは言えないのに、レイプだ言っているのが疑問なのです。

補足日時:2002/10/09 21:57
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