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先日一度相談させて頂き回答下さった方有り難うございます。実はもう一つだけそれもかなり大きな問題があり今一度メールを送らせて頂きます。実は自分には「傷害の前科があります」去年の夏に喧嘩でなりました。皮肉にもこの事件直後に今の道に目覚め努力を始めましたが色々調べていくうちに前科があるものは看護士になれないと知りました。半年近く毎日勉強してきた事が全て無駄になった気がしてとてもつらいです、自業自得といってしまえばそれまでですがあまりにも辛くてどうしようもありません・・・もう完全に道は閉ざされてしまったのでしょうか?反省しても後悔してもしきれません。情熱と熱意もまだ無くなっていません、自分に出来ることはないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>前科があるものは看護士になれない


さて、その情報はどこから?
#1さんの回答にもありますが、前科の存在は「絶対的」な欠格事項ではありません。

一例を挙げますと、前科を持ちながら法曹資格を持っている方の存在は、ご存じだと思います。
流石に公的な職に就くことは出来ないでしょうが、前科の存在が個人の資格(国家資格ですが公的資格ではなく個人資格です)取得の障害にはなっていませんね。

個別の案件ごとの審査になると思われますので、資格を取得できるかどうかは何とも言えませんが、ココで諦めたら前へは進めません。

まあ、「執行猶予期間中である」とか「仮釈放中で刑の満期を迎えていない」というのであれば、「待った」がかかることは考えられますが・・・「諦めるにはまだ早い」と思いますよ。
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この回答へのお礼

人から「なれない」と聞いた時にあまりにもショックで思い込んでしまいました。
あれから色々調べました。厚生労働省にも直接電話してききましたら
「五年以内なら反省文を書いてもらいます、五年過ぎれば前科の欄に前科無しと記入してもよい」そうです。
ですので来年から4年生の所に入って勉強しようと思います(反省文を書いても認可されるかどうかは不明なそうなので)
「Sasakik」さん「Zeng-zi」さん、自分かってかつ大変重苦しい質問に答えて頂き有り難うございます。
可能性0以外もう立ち止まる事はありません。

お礼日時:2008/02/13 17:40

法律の専門知識があるわけではありません・・・が、書き込ませていただきますm(__)mすみません。



行政処分上(自動車運転の違反とか)の罰金は問題ない。
刑法上の罰金刑以上は問題がある。

っと学生時代の関係法規の授業で聞いた気がします。
ですから、もしかすると傷害の前科で何らかの刑に処せられていたら難しいのかもしれません。

ただ、いま保助看法を確認したら、
第九条  次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一  罰金以上の刑に処せられた者

と書かれています。「与えないことがある。」っということは、与えることもあるという意味ですから、看護師になれる可能性はあると自分は思います。(法律家ではないので間違っているかも知れませんが・・・)
ただ、与えないことがあるという場合がどういう場合なのかが記されていないのでなんとも言えませんが・・・。

以前、知人(作業療法士)の学生時代の話しで、国家試験目前に居眠り運転で人身事故を起こしてしまった同級生の話しをきいたときに、学校の教員が協会などへ対応して受験することができたという話しをきいたことはあります。もし、学校の先生に信用のおける方がいるなら相談してみるのも一つです。犯罪歴などは、黙っていれば普通の人にバレルことはありませんが、たしか、国家資格授与の場合などは、犯罪人名簿と照合があると聞いたことがあります(これも学生時代の授業できいた話です)。前に罰金刑以上の前科があればその名簿に数年間名前が記録されていたはずですから、授与する厚生労働省などは分かってしまうと思いますし。試験に合格したのに授与されない形で周りにバレてしまうよりいいのかな・・・なんて気がします。教員に話し、適切な対応や助言をもらうのが一番よいかなと思います。
ただし、質問者さんのプライバシーに関わる問題なので、信用できる教員がいないようであれば、話すこともないと思います。そのときは、お金がかかっても、法律事務所などで相談して、これまでどういうケースがあるのかとか調べてもらうのもいいかもしれません。あとは、犯罪人名簿から名前がなくなってから国家試験を受験するとか・・・。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答有り難うございます。参考にさせて頂きます

お礼日時:2008/02/12 17:51

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