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家族構成が
父(被相続人)、母(相続人)、私(相続人)、妹(相続人)

妹が結婚後、死亡してるのですが、(父の戸籍からは出ています)
この場合、妹の旦那の戸籍謄本って必要になるのでしょうか?

また、私でも妹の旦那の戸籍謄本って取れますか?

A 回答 (1件)

妹さんの結婚してから亡くなるまでの戸籍が必要です(8年ほど前に戸籍の再作成が行われていますから、結婚~死亡がその時期をまたぐ場合には原戸籍も必要です)


これは相続人の確定を行うためです(妹さんに子・養子がいなかったかどうかの確認)
妹さんの配偶者には、相続権はありません

戸籍に記載されている人本人もしくは直系であればその戸籍の謄本の取得は可能です

相続を理由にすれば 質問者でも取得可能なはずです

なお、相続人の確定のために、父上の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍の謄本が必要です おそらく 五つ以上の戸籍があるはずです

なお ここで謄本と表現したのは全て 除籍を含む謄本です

以上は 司法書士に依頼すれば 職権で戸籍謄本を取得し 相続人の確定を行います

心配な点があるならば 司法書士に依頼した方が良いかと思います
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

とてもすっきりしました。

確かに、妹のすべての謄本が必要ですよね。

言われてわかりました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/02/12 18:58

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