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熊本県では都市計画税は課税されますか。

A 回答 (2件)

固定資産税は市町村税の約43%を占める重要な財源として土地、家屋及び償却資産に対して、また、都市計画税は下水道事業や街路事業をはじめとする都市計画事業などに要する費用の財源として土地と家屋に対して課税される地方税です。


自治体ごとに違うことはありません。

 固定資産税・都市計画税を納める人(納税義務者)は、原則として、市町村の固定資産課税台帳にその年の1月1日現在の所有者として登録されている人です。
 固定資産税・都市計画税は、固定資産課税台帳に登録されている固定資産の価格に、住宅用地の特例措置や土地の税負担の調整措置などの特例措置を講じた後、 税率を掛けて計算します。税額の算定の基礎となる特例措置を講じた後の額を「課税標準額」といいます。
 固定資産の価格は、固定資産評価基準に基づいて評価され、市町村長が決定します。土地と家屋の価格は、3年に1度評価替えが行われます。
 固定資産税の税額は、課税標準額に標準的な税率として1.4%を、都市計画税の税額は、課税標準額に0.3%を超えない範囲で市町村が条例で定める率を掛けた額になります。
 
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都市計画税の課税の有無が、県によって違うということはありません。



あなたが固定資産税を払っていて(要するに、その課税対象となる土地や家屋をお持ちで)、
その所在地が都市計画区域内
(同区域について、市街化区域と市街化調整区域の区分、いわゆる線引きが行われている場合は、原則として市街化区域内)
にある場合は、街路、公園、下水道などの都市計画事業に対する受益者負担的な考え方(法制)に基づいて、
都市計画税が課税されます。
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