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エンジニアとして勤務しています。職務上深夜のシフトもあるのですがシフト勤務での深夜時間帯の場合は法律上では深夜手当てというのは発生しないものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

>エンジニアとして勤務しています。

職務上深夜のシフトもあるのですがシフト勤務での深夜時間帯の場合は法律上では深夜手当てというのは発生しないものなのでしょうか?

どんなシフト勤務であろうと、22時から翌朝5時までの深夜帯の労働については、深夜割増(2割5分増し)が付きます。人間は深夜に働くのは不自然で負担が重いので、その労苦に対し割増賃金が支払われる(発生する)のです。
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労働基準法では「○○手当を払え」とは定めておりませんが、深夜労働(22時から翌日の5時まで)したら25%増しの賃金を支払えと定めております。

[法第37条ほか]
しかし、毎回の賃金支払期間における深夜労働の時間数が固定しており、賃金にその分が予めオンされているのであれば、お尋ねの手当てを支払う義務は会社に生じません。
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