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大都市近郊区間と途中下車

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  • 質問者:gootaroh
  • 投稿日時:2008/02/15 18:43
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大都市近郊区間内のみを普通乗車券で利用する場合は、途中下車はできませんが、新幹線を利用する場合は対象外ですよね。

この「新幹線を利用」というのは、全区間なのでしょうか?それとも区間の一部でも新幹線を利用していれば対象外、つまり途中下車可能なのでしょうか?

例えば、東京→新前橋を、新幹線で高崎へ、その先を上越線で新前橋へ、という場合は、高崎で途中下車できるのでしょうか?

また、「新幹線と在来線が並行している区間では、同じ線」という原則から、実際は新幹線は利用しなくても、乗車券が「新幹線経由」であれば、例え新幹線がない途中駅であっても、大都市近郊区間の対象外ということで途中下車可能なのでしょうか?

以上、よろしくご教示のほどお願いいたします。

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No.8ベストアンサー20pt

  • 回答者:PAP
  • 回答日時:2008/02/19 01:52

AN0.3,5のPAPです。お礼を書き込んでいただきありがとうございました。

さて、ANo.3のお礼にある自動改札の件ですが、通常は自動改札で途中下車を判定して排出します。山手線内を通過する場合の特例に当たる区間など、特例措置の適用範囲については有人改札の方が無難ですが、ご質問の山手線内→新前橋の乗車券でしたら、自動改札で問題なく途中下車が可能です。(特例とはJR東日本公式サイト内にある「きっぷに関するご案内」のページなどで「特例」と記載されているものを言います。)

ただし、お急ぎの場合や、規則を利用しての普通はやらない途中下車(一般的な乗車行程ではやらないという意味です)などは、急がば回れではありませんが、有人改札で確認・出場された方が確実です。

ちなみに、駅員さんは乗車券表面の「下車前途無効」あるいは「途中下車はできません」という表示の有無で途中下車の可・不可は簡単に判別できますので、駅員さんに見せても特段手間はかかりません。
JR各社の乗車券で途中下車のできない場合には、表面にその旨の記載が必須です。

なお、この回答はJR東日本の駅の場合です。他のJRでは若干様子が違う場合がありますので、最初の途中下車駅では有人改札に回って途中下車時の改札の通り方をご確認ください。

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この回答へのお礼

重ねてのご回答ありがとうございました。自動改札機でもOKということで、安心しました。

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No.7ベストアンサー10pt

  • 回答者:ao-b
  • 回答日時:2008/02/17 23:05

suica対応の自改機であればそのまま通ってよいかと。

体験談ですが、東海道新幹線・京葉線経由の乗車券で(新幹線を品川で降りて、)有楽町を出て京葉線東京駅まで歩いたことがあります。勿論自改機を通りました。

##とにかく、乗車券が「新幹線経由」である時点で、大都市近郊区間(東京)の規則は忘れてよいです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。新幹線品川、有楽町、京葉線東京ということは、少なくともJR東海とJR東日本は大丈夫なようですね。ありがとうございました。

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  • 回答者:yshiine
  • 回答日時:2008/02/17 16:00

No.4です。
No.4で貼り付けたPDFファイルの内容は、「大都市近郊区間内相互発着の乗車券」に対する説明と考えられます。
具体的には、旅客営業規則第157条第2項、及び第3項の説明です。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
従って、質問者さんへの回答としては、「とにかく新幹線区間を含めてしまえばればご懸念のには及ばない」と言う事になります。
あらためて、訂正させていただきます。

●回答者同士のやり取りはご法度ですが…
No.5さん、お気遣い頂きありがとうございます。
逆に、ご指摘は有難く、感謝しております。

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この回答へのお礼

重ねてのご回答ありがとうございました。
>とにかく新幹線区間を含めてしまえばればご懸念のには及ばない
・要するにこういうこと↑ですよね(笑)。安心しました。ただ、途中下車予定駅である高崎駅の自動改札機がきちんと「途中下車」ということを識別するのかどうかだけが不安です。きちんと識別するのであれば、自信を持って自動改札機を利用しますが、やはり有人改札じゃないとだめでしょうか?いちいち駅員さんに説明するのは面倒なんですけどね。(もし駅員さんに疑義を持たれたとしても、「有効期間」を見てもらえば一発だと思っています。大都市近郊区間が適用されている場合は、距離に関係なく「当日限り」ですよね。有効期間が2日間以上あるんだから、途中下車可能なんですよね(往復乗車券の場合は違いますが)。もっとも、有効期間と途中下車とは、直接的には無関係ですけれど。)

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  • 回答者:PAP
  • 回答日時:2008/02/17 01:01

AN0.3のPAPです。
ANo.4として寄せられた回答についてですが、回答内のpdfファイルの内容は、東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則第157条の(20)に関するものとなっています。
第157条 主文
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
第157条(20)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
(↑ともにJR東日本公式サイト内のページです)

この主文から、熊谷~高崎間の駅(熊谷駅と高崎駅は含みません)で連続となるような複数枚の普通乗車券(以下乗車券と書きます)又は普通回数乗車券(以下回数券と書きます)併用の場合、例えば本庄早稲田までの乗車券と本庄早稲田からの乗車券を併用するような場合は、在来線区間で途中下車はできません。
しかし、ご質問にあるような、熊谷~高崎間を1枚の乗車券で利用する場合は、新幹線経由で本庄早稲田駅、あるいは在来線経由で熊谷~高崎間の各駅での途中下車が可能です。
すなわち、
熊谷~高崎間が1枚ではなく区間の連続した乗車券又は回数券を併用する場合に限り、
熊谷~高崎は新幹線・在来線のどちらの利用も可能だが、
途中下車については併用した乗車券の経路でのみ可能である。
こういったことになります。
無論、回数券の区間内では一切途中下車できませんので、途中下車については回数券を書いていません。
この「併用」は、乗車券どうし、回数券どうしの他、乗車券と回数券をあわせて併用してもかまいません。区間が連続していればどのような組み合わせで併用してもOKです。

ちなみに、規則第157条の(21)(22)から、本庄駅と本庄早稲田駅において新在の乗換が可能です。ただし、乗車券は途中を飛ばして利用可能ですので、在来線の本庄駅より発駅側の駅から新幹線の本庄早稲田駅へ、あるいは新幹線の本庄早稲田駅から在来線の本庄駅より着駅側の駅であれば乗換可能です。新在の駅間の移動経費は別途自己負担となります。

念のため、補足させていただきました。
この内容は、ご質問にあるような新幹線経由の乗車券など、東京近郊区間内相互発着とならない乗車券の場合に該当します。

なお、ANo.4として回答をお寄せになった回答者さんにおかれましては、本回答の内容に気分を害された場合、それは私の本意ではなく、文章力のなさによるものですので、是非ともご勘弁ください。

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この回答へのお礼

重ねてのご回答ありがとうございました。やはり「選択乗車中の途中下車不可」の話は分割購入時の注意点だったんですよね。確認でき安心しました。

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  • 回答者:yshiine
  • 回答日時:2008/02/16 19:31

概ね、No3.さんの回答で宜しいかと思います。

但し、気を付けて頂きたいのは「熊谷~高崎」です。
この区間は「本庄早稲田」があるおかげで別線扱いになります。
http://www.jreast.co.jp/press/2003_2/20040107.pdf (PDFファイルです)

「熊谷~高崎」は、通過する場合に限って選択乗車ができます。
ご存知のように、新幹線経由の乗車券でも在来線由の乗車ができますし、在来線経由の乗車券でも新幹線の乗車ができます。
「通過する場合に選択乗車ができる」とことわっているので、選択乗車中の途中下車は出来ないと考えるのが妥当です。
従って、この区間を在来線を指定するか、新幹線を指定するかで、途中下車出来る出来ないが変わってきます。
つまり、新幹線を指定すると本庄では途中下車できませんし、在来線を指定すると本庄早稲田で途中下車できません。

No.3さんも仰っていますが、駅員さんがどこまでこの規則に精通しているかで、対応も違ってくるかと思われます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。こういう規定があったんですね。「選択乗車中の途中下車不可」の話は、乗車券の分割購入の際、分割駅が選択しなかった側の経路上にある場合だと思っていました。参考になりました。

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  • 回答者:PAP
  • 回答日時:2008/02/16 03:06

まずは、乗車券に記載されている経路による違いを説明します。

経路に新幹線経由が一部でも含まれている乗車券の場合、「東京近郊区間内相互発着」とは「なりません」から、100kmを超える場合に「途中下車が可能」です。また、指定経路以外の「経路を選択」して乗車することは「できません」。ただし、東京近郊区間に関係なく定められている「複数の経路を選択できる区間」は経路を選択して乗車可能です。

経路が全く新幹線経由となっていない乗車券の場合、「東京近郊区間内相互発着」と「なります」から、「途中下車はできず」に、経路途上で下車した場合は前途放棄または精算となります。また、券面記載の経路(経由欄がある場合)に関係なく、東京近郊区間内は自由に「経路を選択」することが「できます」。

すなわち、同じ駅間の乗車券であって、100kmを超える距離である場合は、
新幹線経由→途中下車が可能ですが、経由に指定された経路以外は乗車できません。
在来線経由→途中下車はできませんが、経由に指定された経路にかかわらず、東京近郊区間内の経路を自由に選択して乗車できます。
といった差異が生じます。

新幹線と並行在来線は同一と見なしますので、新幹線経由の乗車券で新幹線を利用せずに並行在来線を利用する、あるいは在来線経由の乗車券で並行新幹線を利用することはかまいません。ただし、在来線経由の乗車券で新幹線を利用する場合は、乗車券を新幹線経由に変更するのが本則です(変更しないこともしょちゅうあるようですが)。

このようなことから、乗車券の効力としては、新幹線と並行在来線を同一視するのが原則でありながら、東京近郊区間内相互発着の制度においては新幹線と並行在来線を別線と捉えるという、何とも難解なこととなっています。このため、状況・駅によって駅員さんの案内が違うなど、色々とあるようです。

前置きが長くなりましたが、ご質問の
「東京→新前橋で経由に新幹線を含む乗車券」
の場合、乗車券としては東京近郊区間内相互発着に当たりませんので、東京近郊区間の話は全く忘れてください。
この場合は、単に東京→新前橋の乗車券で、経路は券面記載の経由に従いますが、東京~高崎については任意の新幹線駅間で新幹線と並行在来線(この場合は東北・高崎線ですね)の好きな方を選択できます。
このため、東京~高崎間は全部在来線でもかまいませんし、蕨・鴻巣・本庄駅と言ったような、在来線だけの駅で途中下車してもかまいません。また、大宮や高崎などの新幹線のある駅でも途中下車できます。すなわち、乗車券の区間内となる並行在来線の全駅で途中下車が可能です。

蛇足ですが、東京から伊豆急方面に踊り子号などで向かう場合、在来線経由だと途中下車ができないので、途中で小田原や熱海に降りたいときなどは、乗車券を新幹線経由として途中下車を可能にすると言った手法が、割合と一般に知られているようです。

なお、大都市近郊区間内相互発着については他の近郊区間でも同様ですが、大阪近郊区間では新大阪~西明石を除いた東海道・山陽新幹線は大阪近郊区間に含まれる点に注意が必要です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。おかげさまで、質問にある「東京→新前橋で経由に新幹線を含む乗車券」を使用中、高崎での途中下車は間違いなくできることは理解できました。ところで、この乗車券を高崎の自動改札機に挿入すると、「途中下車」と自動判定して無事出てくるのでしょうか?それとも吸い込まれてしまうのでしょうか?やっぱり有人改札口に回った方がいいでしょうか?

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  • 回答者:Nesi-Nesi
  • 回答日時:2008/02/15 20:40

大都市近郊区間の乗車券で途中下車できないのは「大都市近郊区間内相互発着」の場合だけです。

新幹線は近郊区間に含まれていませんから、たとえば東京→大宮を新幹線経由にすることで、東京近郊区間内相互発着ではなくなり、片道100kmを超えていれば途中下車できます。

この場合、東京~大宮は在来線と新幹線は同一の路線とみなされますから、途中下車もできます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。自分の考え方に間違いがないことが分かり、安心しました。

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  • 回答者:ahohdori
  • 回答日時:2008/02/15 20:32

途中下車の条件は、「片道101キロ~」です。
例え新幹線であっても100キロ以下ですと途中下車はできません。

例えば、大宮→宇都宮(79.2キロ)を新幹線切符であっても、「小山」で途中下車することはできません。

東京⇔新前橋(112.3キロ)でしたら高崎や熊谷などで途中下車できます。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。区間の一部でも新幹線経由であれば、100km超で途中下車できるんですね。ありがとうございました。

  
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