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給与の委託事務をしています。先日クライアントから年末調整済みの社員が実は12月初旬に1年以上の予定で海外赴任していたという連絡が入りました。クライアントの会社は、給与は計算期間の翌月25日払いとなるため、年末調整の算出年税額・12月給与と賞与、1月給与の所得税に差額が生じます。この場合、どのような処理や手続きをすれば良いのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

責任問題がどうとか言っていられる場合ではないと思いますよ。


いかに早くやるべきことをやるかではありませんか?
再度申しますが、社内にわかる方がいなければ、税務署に問い合わせるべきでしょうね。
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社内にわかる方がいなければ、税務署にお尋ねになるのがよいですね。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
御礼がおそくなって申し訳ありませんでした。
責任問題にかかわることもあるかと思い、税務署に尋ねるのもどうかと
思ったものですから・・・。
やっぱり、税務署に尋ねた方が良いのでしょうか。

お礼日時:2008/02/21 22:47

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