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市町村の公務員です。技術職で、道路整備、農道・林道整備、用水路の改修などの工事で監督員をやっています。
丸5年間仕事をしてきましたので、平成20年度の1級土木施工管理技術検定を受けてみようと思っています。
そこで受験の手引きなどをみて、受験資格があるのかどうかを調べておりましたら、いくつか疑問がありました。


実務経験証明書について、記載例などで、従事した立場など「現場施工」や「施工監督」などと記載されていますが、公務員のように工事監督という立場はどのように記載すればいいのでしょうか?(「工事監督」でいいのか?)


わたしは、大学は土木建設工学科を卒業していますので、指定学科ということで実務経験が3年以上必要です。また、1年以上の指導監督的実務経験も必要です。
そこで、実務経験証明書に、指導監督的実務経験の地位・職名を書く欄があるのですが、工事の監督員をしてきた私は、経験があるとしてよいのでしょうか?また、どのように記載すればよいのでしょうか?(例にはないが「工事監督」でいいのか?質問2と同じになるがマズくないのか?)


試験についてです。実地試験では出題にそって実務経験を記述することになりますが、ここでは公務員として、現場監督として、工事に携わったことを素直に書けばよいのでしょうか?それとも受注業者の立場で書くのでしょうか?試験の趣旨からいくと、公務員・工事監督としての経験を書くのはなかなか難しくないでしょうか?(出来形管理など)

長文となりましたが、以上3点について、教えてください。

A 回答 (5件)

(1.2.に関して補足的回答です)


業者側の立場で、同じく1級土木施工管理を受験するものですが・・

指導監督定期実務経験には「発注者側現場監督技術者等として総合的に指導・監督した経験も含み」(※受験の手引き参照)ます。なので受験資格は当然あります。

1.施工監督、で良いです。技術者検定試験等では、監督とは発注者側の立場で工事に従事した人間です。
反対に、業者側の立場で「監督」と記入した場合、誤りとなります。

2.施工監督、として経験がある。ですね。指導監督内容としては、業者に対する主な指導内容で良いと思います
記載する内容は、例えば、施工監督として施工計画、~~に関する品質管理の技術的指導を行った、などでしょうか。

3.素直に書けばよいです。この設問に関してはrs na6さんと同意見です
記述の題目としては施工管理、品質管理、安全管理、のいずれかのはずです。確かに業者のほうが書きやすい内容ですが、大きめの工事だと監督官として必ずチェックしているはずです。
アドバイスとしては、知りもしないことを無理に書くよりも、知っていることを深く掘り下げて具体的に数値などを交えて書いて下さい。資格の趣旨として当然ですが、記述の文章としても確実に後者の方が「施工体験記述」として出来の良いモノになりますし、前後の設問に対しても矛盾の無い答が書けます。

職場の2級、1級施工管理(土木、建築、電気など)の資格を取得されている方にアドバイスを受けるのが一番いいと思います。

試験まであと4ヶ月ですが一緒に頑張りましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
記述の部分にはまだまだ不安が残りますが、がんばって勉強を続けています。アドバイス参考になりました!!!

お礼日時:2008/04/26 12:21

1 工事監督で良いかと思います。

監督は発注者側の立場です。建設業法にも監督員について記載がありますし、工事契約後に監督員の通知をされているかと思います。

2 指導監督的実務経験の指導監督は自らの部下に対する指導・監督的立場の経験です。

3 発注者が受注者の立場で経験記述をすれば、経験していないことを記述しているので虚偽の経験記述になろうかと思います。施工者さんに全部お任せで仕事をしていれば(それを仕事というかどうかは疑問ですが)当然書けません。現場の管理は施工者の責任ですが、発注者として、税金を支払う目的物の品質向上・安全な施工、近隣対策。そのために、施工計画書の何をチェックして、それに基づき現場で何を打ち合わせて、何を検査したのか。結果どうだったのか。
発注者の立場だって十分に書けます。書けないと思っている間は書けません。学科試験の勉強をすれば、書くべきこと、監督員としてやるべきことが分かると思います。がんばってください。

参考URL:http://www.jctc.jp/001/data/tebiki_d1.pdf
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。
試験に向けてがんばります。

お礼日時:2008/04/26 12:19

建設業法 27条により、「国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。


と規定されております。つまり業者側の資格です。
監督員に受験資格はありません。
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この回答へのお礼

と、思わせておいて、受験願書などを見ると公務員サイドでも受験できるようになっています。受験資格はありますよ。
ただ、やはり主には業者側の資格ということですから、公務員サイドから願書を書こうとすると書きにくいのですよ。
ででではは。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/26 12:17

公務員では取得できないのではなく、実務経験がないから取得できない、の一言に尽きると思いますが。


実際に工事作業を行なってはいないのでしょう?
納得できないのなら、所管にお尋ねになった方がよろしいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
でも公務員でも受験できるんですねー。工事作業をするかどうかは無関係のようですよ。。

お礼日時:2008/04/26 12:14

1


施工監督でしょう。
2
監督者しか経験がないのでしょう?
それは実務経験とは言えませんよ。
3
2の時点で無理ですよ。

申し訳ない回答ですが・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。以下、質問になってしまいますが…
公務員、つまりは発注者側ですと、公共工事を現場監督として、受注者側の現場代理人とやりとりしていくものだと思います。
公務員側としてしか、工事の経験がない場合は、監督者としか工事に携わらないと思いますが、これが実務経験でないとしたら、公務員ではこの資格は取得できないのでしょうか?

お礼日時:2008/02/17 15:25

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