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先日、私の自転車の盗難に遭いました。

出かけようとしていた私は、偶然盗難の現場を目撃しましたが、
その場で犯人に声を掛けずにしばらく彼の後を付けてみました。
(その場所で3度目の盗難被害なので、冷静に対処しようと思いました。)

犯人はカギの付いた後輪を持ち上げ、前輪だけで近所の駐車場に
自転車を持ち込み、カギを壊そうとしているところで、
「私の自転車ですが」と話し掛けると、彼は
「知らない、ここにあった」と言い出しました。
私は彼が自転車を持ち去る瞬間から尾行中も携帯電話で
ムービーを撮影ていましたので、それを彼に見せました。
その後私が警察に通報すると話すと、彼はは3万円を支払うから許してくれと、
2万5千円を私に差し出し、残りの5千円は明日必ず支払うと言いました。
1万円以下で購入した自転車でしたので、正直現金を受け取ろうとしましたが、
その場では受け取らずに、警察にも通報しませんでした。
彼には、とりあえずまた数日中に連絡するということで、
携帯電話番号、住所を教えてもらい、
確認のために免許証を携帯電話で撮影させてもらいました。
(免許証の現住所は彼が教えてくれた住所と一致しましたし、
彼が嘘を言っているようにも思いませんでした。)

結局、年齢的にも彼の将来を考えて翌日交番に通報しましたが、
法律上の観点から、警察への通報をしないという約束と引換に、
あの時彼が差出した現金を受け取っても問題なかったのでしょうか?
また、もし私が約束を破り、現金を受け取りながら警察に通報した場合は、
私も罰せられるのでしょうか?

知識のある方、ご意見お願いします。

A 回答 (1件)

示談金の性格を持ちます。

もらっても問題はありません。約束を破れば貴方が違反したことになります。
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