地主の承諾無しでの借地権譲渡
借地権の譲渡についてです。
足立での一家死傷事件のニュースを見ていて思ったのですが
売買家約締結後でも裁判所の許可は可能なのでしょうか。
去年宅建を受けたばかりで、参考書を引っ張り出して調べたのですが、
地主の承諾がないままで第三者に使用させた場合、契約解除要件に
なるとの事でした。契約を締結した時点でなく、使用を開始させた
時点という事は、裁判所の許可もそれまでに、という事でしょうか。
更新後の建物再築では、裁判所の許可・地主の承諾どちらも
無いまま再築した場合、契約解除しかないという記載はありました。
譲渡の場合にもこの規定が適用されるという事はないのでしょうか?
どこかで裁判所の許可は事前に、という解説を見た記憶があるので
すが、それが再築のことだったかどうか、思い出せません。
どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
こんにちは。
《借地権の譲渡についてです。~売買家約締結後でも裁判所の許可は可能なのでしょうか。》
借地権は「地上権」と「賃借権」とあります。地上権の方は、地主の承諾がなくても、譲渡できます。他方、賃借権の方は、地主の承諾なく譲渡することはできません。ご質問の借地権は、賃借権ということになります。
地主が承諾してくれない場合、借地権者は裁判所に許可の申立てができます。
この裁判所への申立ての時期は、賃借権の譲渡前です。
賃借権の譲渡後(売買契約締結後)であれば、地主は、無断譲渡を理由として、土地の賃貸借の解除を求めることができますし、好意で賃借権の譲渡を認めれば、それだけの話です。
地主が解除を求めれば、それで、解除したことになるので、売買契約締結後の時点で、裁判所に申立てをしても、既に解除されているので遅いのです。
したがって、裁判所への申立ての時期は、賃借権の譲渡前、売買契約締結前になります。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
地主さん次第、という事はかなり追い詰められた状態だったのですね。
業者のミスが問われてもよさそうだと思うのですが、
まだそういった話は報道されません。
もしかしたら、裁判所に申し立てた時点で解除できなくなるという事はないでしょうか?
契約締結後は裁判所が受理しない、あるいは受理されても解除されれば終わり、という事でしょうか?
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