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武田の埋蔵金などの隠し財宝が発見された場合、誰が所有する権利があるのでしょうか。
国、都道府県、発見者、敷地の持主、子孫それぞれにどれぐらいの権利はありますか?またはありませんか?
また名目上は何になるのでしょうか?(文化財でしょうか?)

A 回答 (4件)

No2です。


文化財保護法
http://www.houko.com/00/01/S25/214.HTM
の条文を見ますと、

「第6章 埋蔵文化財」
http://www.houko.com/00/01/S25/214.HTM#s6
の、92条から108条までの条文が適用されるようです。

一般に言われる「土地所有者と発見者が折半」の根拠は

第105条(都道府県帰属及び報償金)
<第1項>
第100条第2項に規定する文化財又は第102条第2項に規定する文化財(前条第1項に規定するものを除く。)で、その所有者が判明しないものの所有権は、当該文化財の発見された土地を管轄する都道府県に帰属する。この場合においては、当該都道府県の教育委員会は、当該文化財の発見者及びその発見された土地の所有者にその旨を通知し、かつ、その価格に相当する額の報償金を支給する。
<第2項>
前項に規定する発見者と土地所有者とが異なるときは、前項の報償金は、折半して支給する。
<第3項>
第1項の報償金の額は、当該都道府県の教育委員会が決定する。

ですね。
* 埋蔵文化財は最終的には都道府県に帰属する。
* 都道府県は、埋蔵文化財の価値に相当する報償金を『発見者及びその発見された土地の所有者』に支払って文化財を買い取る形となる。
* 発見者と土地所有者とが異なるときは報償金は折半して支給する。
* 報償金の額は都道府県教育委員会が定める。
ということです。

No2の回答はあまり正確ではありませんでしたので、訂正させて頂きます。失礼しました。
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この回答へのお礼

いつもお世話になっております。2及び3の回答を併せてこの場でお礼させていただきます。
「埋蔵文化財」と指定されるいきさつは「故意、計画的に発掘する場合は文化庁に事前通達」、「偶然に対する処置」は持主「徳川○○さん」「武田○○さん」が特定できない場合は遺失物で警察(一気に庶民レベルになりますね)に。また発見者と土地所有者が異なる場合の折半など詳しい解説で分かりました。教育委員会が絡んでいるとは驚きです。

また、明治政府に徳川幕府が大政奉還したことにより権利が移り、現政府がそれを引き継いでいるとの法解釈は歴史を知るうえでも興味深いものがあります。
余談ながら都道府県が文化財を等価で買い取るとのことですが、私なら現金(も、嬉しいですが)より、やはり大判、小判が欲しいです。でも文化財だから無理なのでしょうね。
詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/18 20:58

 埋蔵金は法律上では「遺失物」、つまり落とし物と同じ扱いです。

ですから、遺失物法が適応されます。埋蔵金を発見してそれを速やかに警察に届け出しなければ、横領の罪に問われます。6ヶ月以内に遺失者が見つかれば、発見者は埋蔵金の価値から5~20%の報労金を請求する権利が生じます(いわゆる落とし物から1割のお礼というやつですね)。ただし7日以内に届出しなかった場合はこの権利は生まれません。
 だから武田家の埋蔵金の場合は、所有権は武田家の相続権を持った人にあります。もっとも、遺産としての埋蔵金の相続権を持ち、その所有権があることを証明することは非常に難しいそうです。武田家の子孫というだけでは認められないでしょうね。

 所有者が見つからなかった場合は、民法第241条「埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明
しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する」が適応されます。
 ですから埋蔵金の所有権は、発見された土地の地主と折半になります。だから他人の土地なら半分、自分の土地なら全部ですね。

 次に発見された埋蔵金に文化財的価値が認められたときは、「文化財保護法」が適応される場合もあります。警察が教育委員会などの調査・鑑定を依頼し、埋蔵文化財としての価値がある場合は、遺失者が見つからなかった場合なら、土地の所有者、発見者に物件価値に相当する「報償金」が支払われるか、現物の所有権が渡されます。後者の場合は文化財なので的確に保管しなければならず、また勝手に売却できません。

詳しくは
『「日本の埋蔵金」研究所』から
「埋蔵金関連法律概要」
http://www.komiyama.gr.jp/treasure/law.htm

この回答への補足

10%が妥当だとのこと。落し物の一割と変わらないなんて・・・。発掘事業は割りに合わないのかも知れませんね。

補足日時:2008/02/18 21:10
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この回答へのお礼

大変興味深いURL読ませていただきました。
夢のある埋蔵金発掘ですが、当然ねこばば状態も想定されるので、もう当の昔に発掘されてしまっているかも知れませんね。盗掘は犯罪ですものね。
一番ラッキーなのはたまたま買った土地に家などを建てる場合、その土地から金銀財宝が出た場合なのでしょうかね?
しかし、前回答者様のお礼にも書かせていただいたのですが、遺失物で交番に届けるとは予想しにくく、もし発掘して出てきたとしてもどうしたらいいか思いつかないで途方に暮れそうです。
子孫の方は残念ですね。遺産(相続)か家宝(まあ2、3枚なら)としてなら扱いが違ってきたでしょうに。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/18 21:08

このブログに詳しく書いてあります。


http://blogs.yahoo.co.jp/okazakikoudai/28929012. …

<引用開始>
もし埋蔵金が見つかった場合、以下のような手続きが為されると予想される。(以下、ブログ主の考え)

1. 発見者は文化財保護法第57条の2の規定により、直ちに文化庁長官宛に江戸時代後期の遺構が発見されたことを書面で報告しなければならない。また、発見後は災害等の緊急避難的措置を除き、現状を変更してはならない。
2. 文化庁長官はその歴史的価値を考慮した上で発掘調査を行なうかどうかの判断を行なうとされているが、本文では徳川埋蔵金は「歴史的価値の高い文化財」であるとの認識で以降記述する。その場合、文化庁の機関または管轄する地方公共団体の教育委員会により発掘調査が施行されることになる。
3. 以降、発見者は独自の判断で発掘を行なうことは勿論、許可が無ければ埋蔵金に触ることもできなくなる。

* 発掘調査により埋蔵金が徳川幕府の埋蔵金であるという客観的証拠が発見された場合

1. 大政奉還以降の取り決めによって徳川幕府の資産は全て明治新政府に引き渡されることになっている。つまり所有権は現在の政府にあると認定される。
2. 遺失物法の規定により埋蔵金の5~20%に当たる報労金が支払われるが、発見者が埋蔵場所の地権者でない場合は地権者と折半することになる。尚、この報労金の代わりに埋蔵金現物を引き渡すことも法律上可能だが、その判断は所有者である政府に委ねられる。
3. 政府に引き渡された埋蔵金は国庫に帰属し、文化財保護法の規定に従い管理される。

* 発掘調査でも埋蔵金が徳川幕府の埋蔵金であるという確証が得られなかった場合

1. 文化財保護法第59条の規定により、遺失物として所管の警察署長より公告が為される。
2. 所有者の申し出が無い場合、文化庁の機関が発掘した場合は文化財保護法第63条の規定により埋蔵金の2分の1に相当する額の報償金が支給され、埋蔵金は国庫に帰属する。教育委員会が発掘した場合は同法63条の2及びその自治体の条例等に従い埋蔵金の額に相当する額の報償金が支給され、管轄する都道府県に帰属する。
3. 報償金を算定する基準となる「埋蔵金の価額」は文化庁または教育委員会が決定する為、市場価格とは異なる可能性がある。
4. 発見場所の地権者と発見者が異なる場合、報償金は両者の間で折半することとなる。
<引用終わり>

No1さんが言われる
「30年前私の不動産業を営む親戚が700枚の小判を見つけましたが、県に没収されました」
というのは、
「* 発掘調査でも埋蔵金が徳川幕府の埋蔵金であるという確証が得られなかった場合
2. 所有者の申し出が無い場合、文化庁の機関が発掘した場合は文化財保護法第63条の規定により埋蔵金の2分の1に相当する額の報償金が支給され、埋蔵金は国庫に帰属する。教育委員会が発掘した場合は同法63条の2及びその自治体の条例等に従い埋蔵金の額に相当する額の報償金が支給され、管轄する都道府県に帰属する。」
が適用されたのでしょうね。

「発見場所の地権者と発見者が異なる場合、報償金は両者の間で折半することとなる」
ということは一般的に流布されていますが、法的根拠は上記の記事でも不明です。
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普通は発見者と土地所有者の折半です。


しかし自治体が文化財の名目で没収する事もあります。

30年前私の不動産業を営む親戚が700枚の小判を見つけましたが、県に没収されました。

詳しい事は解りませんが埋蔵金が出土した場合は黙っているそうですよ。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
小判700枚を県に・・・ご親戚はさぞや悔しい思いをなされたでしょうね。
文化財名目ならば(大して差もないでしょうから)渡すのは1枚で良いと思われますが、700枚の小判全部ですか・・・県もがめついですね。
国ではなく地方自治体と言うわけですね。

ついでといっては何なんですが、私有地なら所有者と発見者の折半と言うのは決まり事なのでしょうか?それとも話し合いの通例なのでしょうか?分かりましたらまた回答お願いいたします。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/17 21:56

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