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現在、厚生年金加入の主人ですが、3月いっぱいで
今の職場を辞めて、転職をします。

その新しい職場は福利厚生はなく国民年金に
変更しなければいけませんが、
手続き的にはどこで何をすればいいのでしょうか?
市役所でしたらどちらの窓口に行けばよいのでしょう?

ちなみに私は今年の1月から扶養範囲内で働き始めました。

私の分も手続きを一緒にしなければいけないのでしょうか?

何もわかりませんでお恥ずかしいのですが
福利厚生なしの職場で働くにあたり何か
他にも気をつけなければいけない手続き等は必要でしょうか?
できましたら詳しく教えていただけませんでしょうか?

A 回答 (3件)

手続きについてはみなさんのおっしゃるとおりです。


蛇足ながら、国保も払わなければならないし、年金も4月からは一人14410円2人分で、28820円となります。
万一、払いにくい場合は、
(ご主人が世帯主ですよね)雇用保険受給資格者証があれば、前年所得ゼロとみなしてもらえて、おそらく2人とも全額免除することができますよ、減額(半額、4分の3免除、4分の1免除)なども希望により可能になるはずです。今回免除期間は20年4月から6月、7月からも同様の手続き可能です。(2年間は特例で免除できる)
年金増やすためには払うにこしたことはないのですけど、一応こういう制度もありますので。
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・国民年金加入は、市役所の国民年金課?で出来ます


 必要書類など(ご主人の場合、第2号→第1号)
 印鑑、年金手帳、離職票又は退職証明書など離職日が確認できるもの
 必要書類など(奥様の場合、第3号→第1号)
 印鑑、年金手帳、配偶者の離職票又は退職証明書など離職日が確認できるもの、また、扶養からはずれた場合は、削除日がわかるもの
・ご主人と奥様の二人分の加入が必要です

・健康保険に付いては
 1.国民健康保険に加入(この場合お二人の加入となります:国保には扶養はありませんので)
  保険料は個別にかかり、合計額を世帯として(ご主人が)納付します
 2.現在の会社の健康保険を任意継続できます(但し2年間のみ、以後は国保に加入となります)
  任意継続の場合は、現在と同様、扶養になれます
  保険料は、現在の2倍(上限額を超えたら上限額まで)になります
 1.2.の保険料をご確認後、比較して、お得な方をお選び下さい
 確認先は、1.は市役所の国民健康保険課、2.は加入の健康保険組合か社会保険事務局(保険証に記載されています)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

丁寧に解説いただき、とてもわかりやすく参考になりました。
健康保険の件もありがとうございます。
参考にさせていただき準備に取り掛かりたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/18 16:18

はい。

市役所に行けば、その1回で国民年金と国民健康保険まで手続きできます。その場で終了です。

予め市役所の年金課に必要になるものを電話で問い合わせておくと良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
年金課ですね!
電話をして確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/18 16:13

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