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減価償却についてですが、1000,000円の固定資産を購入して、その後、継続して使用してました。3年前に残存価額100,000円まで償却が終了し、なおも事業の用に供しています。
最近ですが、事業の用に供していれば、10%まで償却が終わってもなお5%まで償却できるということを知りました。
そこで2点質問をお願いしたいのですが、(1)3年間まったく償却していなかったとして、残りの5%分を今年度から再度償却しても良いのでしょうか?もしくは、廃棄時に廃棄損として一括計上すべきでしょうか?教えてください。
(2)もし今年度から償却できるとした場合に、5%分を一括で償却できますか?それともこれまで定額処理でしたので、この5%分についても定額処理を継続するのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

今日確定申告をして税務署さんから詳しく聞きました。


この際5%残の償却は、来年度の平成20年から適用だそうです。
今年度の平成19年のは、残高5%の物は、5%のままだそうです。
残高50,000円の物については、下記の通りになります。
平成19年      0円
平成20年 10,000円
平成21年 10,000円
平成22年 10,000円
平成23年 10,000円
平成24年  9,999円
税務署さんから直に聞いてきた事ですので間違いありません。
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#4のかたの個人事業者の場合には、減価償却は損金経理を要件としていないため、このようなことはできません。


どこの法文を根拠にして言っているのでしょうか?

法人であろうが個人であろうが事業者です。
差をつけると本元の憲法違反となるのではないですか。
政府が自ら憲法違反を犯すとは思いません。
税務署から送られてきた青色申告の説明書には、残存価格5%の減価償却の方法、新規に減価償却する方法、従来の方法での残存価格が5%以上の償却方法の書いた説明書が入っていました。
個人でも出来る物だから税務署で同封してきたものとして解釈しています。
出来ない物なら個人業者に対して同封して送る事必要ないと判断しますが。
貴方はどう思いますか。
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個人事業者か法人かによって違います。



法人であれば、#1の方のおっしゃるとおり、減価償却費は損金経理を養鶏としており、法人の任意であるので、税法の観点から言えば、今年度に10%と5%残存価額の差額を計上することが可能です。

しかし、個人事業者の場合には、減価償却は損金経理を要件としていないため、このようなことはできません。
本来だあれば、償却をすべき年度の申告について、更正の請求を子ナウことになるのですが、更正の請求の期限は確定申告から1年以内であるので、3年前だとすれば、手遅れです。
この場合、差額の5%分は事業主貸勘定で簿価を減額することになります。
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残り5%償却は、一円をのこして五年間で均等に償却します。


(5%残高-1円)÷5年で償却します。
償却は、任意です。
「したければしていいし、したくないならしなくていいです。」
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平成19年度から、法改正で


全額償却しなければいけないことになりました。
(帳簿上残すために残存価格を「1円」にする場合もあります)

18年度までに償却が終わってしまっているもの
19年度に償却終了するもの
20年度以降に償却終了するもの

によってやり方が変わってきますので、
今一度しっかり確認をされた方が良いと思います。
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確実ではないのですが、以前に商売の先輩から聞いた話では「減価償却費を計上するかしないかは任意」とのことで、繰越の赤字を処理するために、その年度だけ減価償却費を計上しなかったとか。


まぁ、資産としては残っているので、会計上の問題は何もないとは思うのですけど。

法律も変わりましたし、税務署で直接相談するのが一番確実でしょう。
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