アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

建設業の許可を取ると、「建設業の許可について(通知)」と言う書類が来ますが、その他に「建設業許可証明書」と言う書類も有料で発行してもらえるみたいです。
この2つの書類は同じ効力があるものでしょうか?
例えば元請さんから、建設業許可の書類のコピーが欲しいと言われた場合、どちらの書類を渡せば良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

>この2つの書類は同じ効力があるものでしょうか?


効力は同じです。

建設業の許可について(通知)は5年に一度の許可申請です。
その間、原本をなくされた場合は再発行はしてくれません。
そういった場合に知事許可であれば管轄内の県土木事務所で
大臣許可なら県庁担当課へ「建設業許可証明書」を発行してもらい、
提出するようになります。

>元請さんから、建設業許可の書類のコピーが欲しいと言われた場合・・
「建設業の許可について(通知)」の原本がお手元におありなら
元請さんへの提出は原本のコピーで充分です。
「建設業許可証明書」を提出したらかえってルーズさを露呈するようなものです。

http://www.pref.ishikawa.jp/kanri/kyokasyoumei.htm
    • good
    • 1
この回答へのお礼

OH-kunnさん、早速の御回答ありがとうございました。
「建設業の許可について(通知)」をなくした場合や内容が変更になった場合に「建設業許可証明書」を利用するのですね。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/02/18 17:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!