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 こんばんは。
 さて、県が管理する道路は主要地方道と一般県道がありますが、この違いは一体何なのでしょうか。
 それと、2つの県にまたがる県道の場合、2つの県とも同じ県道番号となりますが、2つの県にまたがる県道の場合は、両方の県で県道番号を統一しなければならないのでしょうか。
 宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

道路法関係は、平成に入って大きく改正されたようですね。


たとえば、「一般国道の路線を指定する政令」の別表には、昔、起点・終点の記載は、「○○市××」だったのが、今は「○○市」だけなのですね。久ぶりにゆっくり開いて、びっくりです。
 「国道×号(“線”は不要)」は、「○○市△△」から「☆☆市□□」までかと見ていたことが懐かしく思われます。
 さて、私のつまらぬ、思いで話はこれまでです。

 一般県道と主要地方道についてですが、「道路法令総覧」をざっと見ましたが、記載されているのは、一箇所です。(見逃していれば、すいません)

 平成6年6月30日 建設省道政発第33号 各都道府県知事宛、建設省道路局長通達「都道府県の路線認定等について」のなかで、一般県道の認定基準について記載しているのですが、

 これの「第七 路線番号のつけ方」に、「都道府県道の路線番号は原則として主要地方道は一から、一般都道府県道は一○一から連続した番号をつけるものとする。」と記載があるのです。

 ここにしか、「主要地方道」の文言を見つけることができません。

 確か、「県道の総延長」とか、「舗装率」等が、地方交付税の算定基準の一つであったと思うのですが、「主要地方道」は、その分、加算があるのだろうか?
 このあたりにしか、「主要地方道」の存在価値がないとおもうのですが・・・。

 次回、土木課関係にまわる時に、聞けるなら聞いてみますが・・。


 それから、「2つの県にまたがる県道の場合」の答えですが、
  前述の引用の後半に次のような続きがあります。

 「なお、隣接の都道府県にまたがる路線の場合は、当該隣接都道府県と調整して同一番号をつけるものとする。」と記載があります。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。県道番号の付け方についてよく分かりました。

>次回、土木課関係にまわる時に、聞けるなら聞いてみますが・・。
申し訳ありませんね。もう少し開けておきますので、もし何か分かりましたら、またお願いします。

お礼日時:2002/10/13 11:37

○一般国道(指定区間)とは,道路法第3条第2号の一般国道のうち国土交通省直轄区間をいいます。


○一般国道(指定区間外)とは,道路法第3条第2号の一般国道のうち都道府県管理区間をいいます。
○主要地方道とは,道路法第3条の都道府県又は,同条第4号の市町村道のうち,同法第56条の規定に基づいて指定された都道府県道又は,市道をいいます。

 一般国道(指定区間外)が複数の県に跨る場合は番号を統一します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2002/10/11 18:44

 お世話になります。



 検索して発見したサイトに、よりますと、
 「主要地方道とは、道路法第3条の都道府県又は,同条第4号の市町村道のうち,同法第56条の規定に基づいて指定された都道府県道又は,市道をいいます」との事です。
 すなわち、「主要地方道=県道」といいますか、
主要地方道とは「県道の中でも特に重要な道路」との解釈でよろしいかと思います。

>2つの県にまたがる県道の場合は、両方の県で県道番号を統一しなければならないのでしょうか。
 おそらく混乱を避ける為の措置として、その様にしているのでは・・と推測します(参考URL)。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/Technopolis/9584/road …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/11 18:26

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