プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

タイトルどおりです。

個人事業で弁当屋をしています。青色申告をしています。

3年ほど前に軽自動車を購入しました。当初は自家使用ですが、事業で使用していたバンが昨年故障したので、新しく購入せずにこの軽自動車を出前配達用に利用しています。

その場合にこの軽自動車を確定申告の際に申告すれば節税になると聞きましたが備品など減価償却費の計算においてどのようにすべきか教えてください。

購入時期は平成17年9月 車両価格25万円  定額法を使用予定。
事業使用時期は平成19年1月からです。

A 回答 (2件)

使用可能年数を見積もって減価償却をすることになります。



http://aol.okwave.jp/qa2826475.html
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この回答へのお礼

助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/20 22:15

一括償却や青色特典である少額原価資産の特例はいずれも、新品のものを取得した場合なので、これらは使えません。



ですから、通常の減価償却を行うことになります。
購入から、事業供用までに期間があるので、この期間について減価償却をした後、帳簿上に相手勘定を「事業主借」として計上します。
その後、期末に減価償却を行い、事業使用割合を乗じた部分を経費に計上することになります。

※購入したのは中古車と思われますが、耐用年数に中古資産の見積り耐用年数を使用すると、事業供用前に簿価が低くなってしまうので、新品の耐用年数(軽自動車なら4年)を使用したほうがお得だと思います。
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この回答へのお礼

助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/20 22:16

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