以前も質問したのですが、回答がつかなかったので、再度質問させていただいています。
昨年12月末、建築条件付土地&工事請負契約をし、手付金を支払いました。
今年1月末、相手会社が民事再生の申し立てをしました。
先行き不安なので、2月頭に契約を解除したいと担当者に伝えました。
が、相手弁護士は「民事再生のもとではあなた側に解除権はありません。会社側の解除権のみ認められています。手付金放棄での解約なら応じます。」と言われました。
土地の登記も引渡しも終わっておらず、契約違反じゃないですかと言っても、「あなたが解約したいと申し出て、残金も支払っていないのだから相互不履行ですよね。」と。
次の物件も探したいので2重契約にならないよう、早く解約したのですが、手付け金放棄も結構イタイです。
こちらも弁護士をたてて争って、お金が返ってくる見込みがありそうなら挑戦してみようかとも思いますが、やはり相手の言うことが正しいのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
なるほど。
確かに1月末に申立てをしているということは12月末には準備を始めていたと見るのが自然ですよね。だとすれば契約を詐欺取り消しするか契約の錯誤無効(はちょっとキツイか。)を主張すれば手付金は原状回復ということで請求できますね。
ただ原状回復請求権(手付金の返還請求権)が共益債権になるのかどうかが私にはちょっと分かりません。
共益債権ということになれば手付金全額返ってきますが共益債権にならないと結局手付金が2~3割しか返ってこないことになりそうなので微妙ですね。
お役に立てずに申し訳ないです。
いえいえ、回答いただき感謝でいっぱいです!
相手弁護士によると、「もし万が一合意解除できたとしても、手付け金は再生債権扱いになる」ということでした。でも、たとえこれで戻りが数万円だったとしても、気持ちの上では納得いきます。
ただ弁護士費用を出すと赤字になってしまいそうなので、自分でなんとかしたいですが、法的な手続き(相手にどういう書式で伝えればよいのかとか)が分からないので、下手に動いて契約解除できなくなったりしたら嫌だな・・・と躊躇してしまいます。
No.2
- 回答日時:
1.土地の登記移転・引渡は残代金の支払が条件ですので、この部分で相手には債務不履行はありません(弁護士の言う通り)
2.民事再生を理由にした契約の解除権が質問者にあるかどうかは契約内容が分らないので不明ですが、恐らくは相手側弁護士の言う通りだろう、と推測されます。
3.となると、土地部分については「手付金を返せ」という主張ができないことになります。建築請負契約の手付金がある場合には、もしかすると契約文言上で何か相手の債務不履行となる条項があるかもしれません。
4.現実問題として、民事再生を申し立てた会社から「金銭を返させる」ように仕向けることは困難です。(誤解を恐れずに言えば)支払うべき債務を払わないで企業の再生を図るのが民事再生法です。
5.唯一可能な対応としては、土地代金の残りを支払うことを条件に、土地の名義移転の完結、建物の請負契約の合意解除、別の業者で当該土地に上物を建築、仮に建築請負契約の手付金がある場合には土地代残金への充当、という形での前向き提案(相手方に新しい金が入る内容)が必要でしょう。
アドバイスありがとうございます!!
4について、私も実際に合意解除できたとしても、戻りは少ないかなと考えています。ただ・・・手付け放棄というのは泣き寝入りというか、悔しいものがあります。
この土地とは縁を切りたいと思っていますので、5がないとすると、やはり手付け放棄ですかね・・・。
弁護士会で「契約の時点で民事再生は分かっていたはず(契約から1ヶ月ちょっとだったので)なのに、それを隠していたことを主張して、契約の白紙を求めては?」とアドバイスされましたが、どう思われますか?
よければご助言いただけるとありがたいです。
No.1
- 回答日時:
残念ですが相手方の弁護士さんの言うこと(前半)は正しいです。
ただし早期の結論を望むのであれば相当期間(1か月程度でしょうか)を定めて相手方が解除するのか履行するのかの返事(確答)を催告(催促)することができます(返事がなければ履行を請求できる)。
相手方が解除するというのであれば手付金は返ってきます。
相手方が履行するというのであれば土地の登記・引渡しは必ず受けられるので粛々と工事を行い工事代金も優先して支払ってもらえると言うことになります。
とにかく早期に催告をすることをお勧めします。
回答ありがとうございます!途方に暮れていましたので、回答とてもありがたいです。
でも・・・楽しい気持ちで夢のマイホームを建てられないと思うので、契約を続けることは考えていません。
弁護士会で相談したところ、契約の時点で民事再生は分かっていたはずなのに、かくしていたことを訴えて契約の白紙を求めては?とアドバイスいただいたのですが、効果はあるのでしょうか?
ご助言いただければ幸いです。
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