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特定口座(源泉徴収あり)とUS株式口座の混在の場合の確定申告

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  • 質問者:hirakyon
  • 投稿日時:2008/02/20 14:34
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平成19年度に、国内の株式市場において、特定口座(源泉徴収あり)で複数の銘柄を売却し、200万ほどの損失を出しました。
また、同じく19年度、会社のストックをUS市場で売却し、90万近い利益を得ました。

US市場で利益を出した90万に対して、20%の税金を納めなくてはいけないようですが、
国内の特定口座で出した200万の損失を一緒に申告することで、利益分を相殺することはできますか?

よろしくお願いします。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:dash1223
  • 回答日時:2008/02/22 06:15

米国株の売却益はアメリカでは課税されないらしいですよ。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~ossann/america_stock …

国内での課税については相殺できますし、
損失を繰り越すこともできますよ。

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この回答へのお礼

ご親切に、ご回答どうもありがとうございました!
安心して確定申告に行ってきます。

  
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