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企業に勤めていますが、現在休職中です。

厚生年金保険料と健康保険料は「標準報酬月額」にそれぞれ保険料率をかけたものを納めています。

休職中で収入がないということと、税金の優遇措置を受けていることで、住民税は非課税です。
高額療養費制度における所得区分では低所得者に該当すると思うのですが、
仮に健康保険組合に低所得者として還付申請をしたとします。
その場合、保険料算定の基準となる「標準報酬月額」に影響を及ぼし、
納めるべき厚生年金保険料の金額が減り、将来的に受給できる年金額も減るということを聞きました。

これは確かなのでしょうか?ご教授願います。
 
 

A 回答 (2件)

高額療養費限度額は前年度の住民税が非課税の場合、低所得者として適用されます。



前年度の住民税が非課税ということが要件であり、現在の標準報酬月額は関係ありません。
高額療養費限度額が低所得者であっても標準報酬月額には影響しないということです。

標準報酬月額の随時改定は、
(1)固定的賃金の変動又は賃金体系の変更があったこと。
(2)継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬支払基礎日数が17日以上。
(3)報酬に著しい高低を生じたこと(標準報酬月額等級2等級以上の上下)
全てを満たさなければ随時改定は行われません。
質問者さんの場合は該当しないことになります。

余談ですが、
住民税が非課税世帯の場合、事前に高額療養費限度額認定証・標準負担額減額認定証を交付してもらい、病院窓口に提出すると、
窓口では35,400円の高額療養費算定基準額と保険適用外の自己負担分を支払い還付請求をしなくてよくなります。

入院時食事療養費の標準負担額も1食260円から210円(12ヶ月以内に90日までの入院)、160円(12ヶ月以内に90日以上の入院)
になります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
随時改定の要件がよくわかりました。

お礼日時:2008/02/22 22:05

高額療養費制度の還付と標準報酬月額の変更はそのままでは連動しません。

標準報酬月額の変更は連続する3ヵ月の報酬が2等級以上の変動があった場合です。
これに該当すれば、会社が随時決定の手続きを会社がし無ければならず、標準報酬月額が増減されます。
勿論、標準報酬月額が低くなれば、その分将来的に受給できる年金額も減ります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
また機会がありましたら、よろしくお願い致します。

お礼日時:2008/02/22 22:07

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