A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
Aさんは、自己の土地でありながら、他人の建物を借りるわけですよね。
それならば、2つの契約が必要です。
1つは、貸主をA、借主をBとして土地賃貸借契約です。
後の1つは、貸主をB、借主をAとして建物賃貸借契約です。
いずれも、有料でも無料でもかまいませんが、
失権約款も忘れないようにしてください。
No.1
- 回答日時:
Aさんの土地甲をBさんが使用するには何らかの契約が必要ですね。
契約には2つの方式があります。1つは賃貸借契約で、もう1つは使用貸借契約です。
使用貸借契約は基本的に無料の契約です。親子間などで親の土地に息子が家を建てる場合などはこの契約により使用できるようになっているといます。なお、使用貸借の権利は他人に譲渡したり、相続はできません。
賃貸契約は借地契約です。有料で契約します。
一般にはこちらの方が普通と思います。借地契約には2種類の権利があります。1つは地上権、もう1つは賃借権です。
地上権は借地権を自由に売買することができます。賃借権はAさんの承諾かそれに変わる裁判所の許可がなくては他人に借地権を譲渡することはできません(相続を除く)。これはBさんが建物を他人に譲渡するにはAさんの承諾などが必要ということです。
借地契約の場合、どちらの権利で結ぶか決める必要があります。
通常は賃借権による借地契約です。
Bさんが建てた建物自体はBさんが所有権を持っています。土地を貸したり(又貸しなので)、建物を他人に譲渡したり(建物所有者を替えることは借地契約当事者の変更になるから)することは、Aさんの許可が必要ですが、建物自体を賃貸することは契約で禁止していなければ自由にできますし、Aさん自体が借り手なら問題はないでしょう。
建物を借りるにも使用貸借と賃貸借契約があります。
建物の賃貸借契約は借家契約といわれています。
以上のように、借地について2種類、借家について2種類の契約がありますので、4種類の契約方式があります。
土地-使用貸借、建物-使用貸借
土地-使用貸借、建物-賃貸借
土地-賃貸借、建物-使用貸借
土地-賃貸借、建物-賃貸借
他人同士なら、両方とも賃貸借契約にするのが普通だと思います。
なお、賃貸借契約なら借地借家法により借り手が保護さますので、Aさんは地主として、Bさんは大家として覚悟して契約する必要があります。
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