A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
解雇であれば、試用期間中であっても既に14日以上働いてるので
労働基準法上解雇予告が30日前に必要です。
文面から察すると自己都合退職となるのですよね。
であれば、契約終了時期は会社とあなたで決める話です。
いつでも構いませんが、
民法上、契約期間が明示されていない時の規定があり、申し入れ2週間経過で雇用契約は終了します。
このまま行けば、3/6付けとなります。
> 事業者側に従わないとクビになるのでしょうか。
申し入れたのが誰なのか、こんがらがっていますが、
ご質問者の方が辞意を撤回して、会社が「クビにする」と宣言しない限り
解雇にはならない気がします。
法律上どうこう、というケースではないと思うので
担当者に退職日を引き伸ばしてもらうよう、よくご相談下さい。
No.2
- 回答日時:
労働基準法です参考までに
(解雇の予告)第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。 第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
1.日日雇い入れられる者
2.2箇月以内の期間を定めて使用される者
3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4.試の使用期間中の者
No.1
- 回答日時:
人事担当者です。
3月15日にはなりませんよ。
法律上、解雇は30日以上前に言い渡すこと、あるいは30日分の給与を保障すること
が最低条件ですから、2月21日から30日後以降でないと、会社はあなたを解雇
することができません。労働局に訴えれば、会社は罪に問われます。
ただ、あなたが3月15日で納得してしまった場合はこの限りではありませんが。
(もちろん、あなたに過失があった場合は懲戒解雇といって即時解雇できますが、
とくに過失がないようですので。)
あなたのご希望通り、1ヵ月後に退職日を設定することが良いと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/02/23 01:14
ありがとうございます。仮に1ヵ月後、転職先が決らず退職日を延長した場合はどうなりますでしょうか。その時はクビの可能性大でしょうか。(わたしに大きな過失はないです・・双方の先見に違いがあり生じた結果でしてそれは事業所も認めました。口頭ですが・・)
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