強制執行認諾約款について
行政書士有資格者です。
続けてもう一つ質問させてください。
いつもは、債務を履行しなかった場合に強制執行認諾約款をつけますが、直ちに強制執行できるような書き方はできないのですか?
通常、訴訟で得られる債務名義、例えば確定判決等ですが、直ちに強制執行はできます。ところが、そこいらへんのHPを見ていると、強制執行認諾約款は「義務を履行しないときに強制執行できるようにする」と書かれているので疑問に思いました。
公正証書は、それだけでは債務名義にならず、したがってそれを根拠に強制執行することが出来ません。
しかし、ご存知のとおり、強制執行認諾文言を加えると、債務名義となりますから、強制執行可能となります。
強制執行は、債務不履行の場合におこなわれるものですから、「義務を履行しないときに強制執行できるようにする」という表現になるのは、ある意味当然のことといえます。
この回答へのお礼
なるほど。ご回答を読んで頭の中で筋が通りました。
ありがとうございます。また、何かございましたらご助言お願いします。
公正証書でも直ちに強制執行できますよ。
公正証書で「和解金として100万円支払う」とだけあり、特に期限が定められないのであれば、直ちに支払うという意味になります。この場合、公正証書を作成したその場で支払いがなされなければ、義務を履行していないのですから、その足で裁判所に行って強制執行の手続きを取ることが可能です。
逆に、確定判決でも、相手が判決確定と同時に判決に従い義務を履行した場合は強制執行できません。強制執行できるのは、相手が義務を履行しないときのみです。
「義務を履行しないときに強制執行できる」というのは、判決でも公正証書でも同じだと思いますが。
この回答へのお礼
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ご回答を読んで頭の中で筋が通りました。
また、何かございましたらご助言お願いします。
>通常、訴訟で得られる債務名義、例えば確定判決等ですが、直ちに強制執行はできます。
確定判決の場合、通常は、現在給付判決ですから、直ちに強制執行ができることが多いですが、引換給付判決でしたら、反対給付の履行又履行の提供をしないと強制執行できません。また、一定の場合、将来給付の訴えをすることができますが、例えば平成20年3月31日を期限に金員の支払を命じる将来給付判決がなされた場合、当然、その期限が徒過しないと強制執行することはできません。
この回答へのお礼
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