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確定申告についてお尋ねします。

私は給与所得者(給与所得控除後の金額270万程度)です。
株式譲渡益が5万円ほどあり、
配当所得が2万円ほどあります。
特定口座、源泉徴収なしです。

今年は、電子申告控除が受けられると思い、
カードリーダー、住基カードを揃えました。

そこで、確定申告の書類を作成したところ、
還付額が、2500円程度となりました。
配当所得分の還付&電子申告控除で
6000円くらいは還付があるもの、と思っていたのに
がっかりです。

そこで、質問です。

「確定申告をする」場合に、「株式譲渡益5万円を申告しない」
ということは、できますか?

株式譲渡益を含め、給与所得以外の所得が20万円以内であるため
「確定申告をしない」という選択が可能だと思うのですが、

確定申告をしなければ、株式譲渡益分の5万円分は課税されないのに、
確定申告をしてしまうと課税されるのは、なんだか理不尽です。

A 回答 (2件)

 残念ながら無理です。


 質問者の方の場合確定申告をしない、という選択肢もあるので特に問題はないでしょう。
 御自分に得になる配当の還付はしてもらって当然だけれどこちらから払うのは納得出来ない、という方が一般的には理不尽な理屈に思えますけれど。
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この回答へのお礼

やはり、無理でしたね。
残念です。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/24 08:14

残念ながら、


「確定申告をする」場合に、「株式譲渡益5万円を申告しない」
ということは違法です。
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この回答へのお礼

さっそくに、ご回答
ありがとうございました。
残念ですが、今回は確定申告はしないことにします。

お礼日時:2008/02/24 08:17

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