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家内名義での株式譲渡確定申告ですが、2006年は損失だったので申告しませんでした。ところが2007年は利益がでたので確定申告しなければなりません。いろいろ調べると損失は3年繰越ができ、2006年の損失申告モレは2007年の譲渡益申告とあわせて申告できそうな様子ですが、本当でしょうか。また申告上注意しなければいけないことはあるでしょうか。

A 回答 (2件)

去年の確定申告は確かに可能です。


そして確かに3年損失を繰り越すことができます(毎年申告要)。

問題は「家内名義」と書かれていらっしゃるので、特定口座(源泉徴収あり)の場合で、利益が103万円(だったかしら?)を超えているような場合、配偶者控除もしくは配偶者特別控除の対象にならなくなったりするので、場合によっては申告しない方が無難だったりします。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
質問内容の説明不足があったので補足させていただきます。
株式相続で一般口座扱いで保護預かりにせざるを得ず、2007年は利益がでたので確定申告する状況になったのですが、配偶者特別控除を上回るので、その前の年の2006年の損失申告もれを繰越損失として今回申告、相殺しようというものです。2006年の損失を繰り越し損失として今回申告するには配偶者(特別)控除以外に留意すべきことはあるでしょうか。

補足日時:2008/02/25 09:52
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この回答へのお礼

その後ですが、H18の期限後損失確定・繰越申告とH19の確定申告を同時に提出、問題なく受領してもらいました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/24 13:30

配偶者控除が受けられるのは奥様の所得が38万円以下、配偶者特別控除は76万円未満です。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
配偶者控除は本当に気を使いますね。源泉徴収なしの一般口座での譲渡益なので申告が必要になりますが、その前の年の申告もれの損失を今年でも申告できるとか、それなら相殺できるのではと思い投稿させていただきました。

お礼日時:2008/02/25 10:07

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