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今、NHKの料金の支払いが義務化すると友人から聞いたんですが、本当でしょうか??

A 回答 (5件)

これから義務化になるのではなく、、既にNHKの支払は、テレビを持っている人の義務です。


本来は、支払っていない人や、支払を拒否しているしてい人は、義務違反をしているのです。
ただ、罰則はないようです。
しかし、NHKが裁判所へ訴えれば、財産の差押えをできます。
去年だかNHKは、それを実行しました。
これから、積極的に行うかもしれません。
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この回答へのお礼

急いでいたので、言い回しが変でした。
未払い者全員が法的手段をとられるのか?ということでした。
罰則はないんですね。
早々の回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/25 22:02

1~3の方と同見解です。

なぜ4の方が否定されるのか意味がわかりませんが。

既に放送法によりテレビを設置した場合、NHKとの契約義務が生じるとの定めが有ります。ちなみにラジオは対象から外れています。

義務に従いNHKと契約をすると、所定の受信料が請求されます。
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この回答へのお礼

急いでいたので、言い回しが変でした。
未払い者全員が法的手段をとられるのか?ということでした。
罰則はないんですね。
しかし払ってない人が長年野放しになっているのはなぜでしょうかね?

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/25 22:09

本当ではありません。



NHKとの契約をしない限り支払いの義務はありません。
今までずっと集金人が地域を巡回し契約を結ぼうとしてきましたが、
限界があります。
近い将来はWOWOWと同様、
契約しない場合は「スクランブルをかけ見れなくする」
などを行ってくると思います。
必要なら契約を結んでくるとの発想です。

これが一番自然です。
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この回答へのお礼

急いでいたので、言い回しが変でした。
未払い者全員が法的手段をとられるのか?ということでした。
罰則はないんですね。

上記のことは、地上デジタル化してからの話でしょうか?

早々の回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/25 22:05

#1・#2の方と同じです。


義務もなにも放送法が成立してNHKが発足していますので、法令に基づいた支払い義務は既にあります。
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この回答へのお礼

急いでいたので、言い回しが変でした。
未払い者全員が法的手段をとられるのか?ということでした。
罰則はないんですね。
早々の回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/25 22:03

 


http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM
放送法
第32条に
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

と、規定されてます。
集金に来る人はこれを元に集金に廻ってます。

 
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この回答へのお礼

急いでいたので、言い回しが変でした。
未払い者全員が法的手段をとられるのか?ということでした。
早々の回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/25 22:01

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