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バイクと車の衝突事故です。私がバイクで、カーブを曲がりきれず、相手の車に、突っ込んでしまいました。私の怪我は、腰骨の骨折です。相手には、怪我は、ありません。

ただ、相手側から、示談との提示があり、こちら側が、相手の車の修理代、60万円を支払ってしまいました。ただ、示談書には、判を押していません。

相手方は、車のまた貸しであり、修理をせずに、中古車を買ってしまいました。

事故車両は、処分してしまったようです。

ハッキリ行って、私の親が、騙された形です。

この場合、示談金の一部返金は、申し立てられないのでしょうか?

ちなみに、私は、原付で、自賠責のみ、相手方は、保険には、入っていましたが、年齢制限で不担保です。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

事故詳細について記述がないですが、“私がバイクで、カーブを曲がりきれず、相手の車に、突っ込んでしまいました”であれば、事故責任(過失)の多くは質問者にあると思われます。


“私の親が、騙された形”により、質問者は未成年と推定されます。

事故で発生した損害を賠償するのは
第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
によります。ここで重要なのは“損害”を賠償するのであって、“修理代”を賠償するのではありません。つまり事故によって発生した“財産価値”の低下分(これが損害)を賠償します。従って賠償を受けたものはその金銭を修理に使おうが、飲み食いに使おうが全くの自由です。
“車のまた貸し”であれば、相手方は貸主に賠償する責任を負うでしょうが、貸主が納得すれば、“中古車”を返しても何ら問題なく、質問者が関知するところではありません。

多くの場合“財産価値”の低下具合を計算するために、“修理に要する費用”を用いる場合が多いだけで、“修理しなければならない”義務はありません。
また、多くの場合人身と物損では個別に示談交渉が行われることが多いです(人身は実際に治療がある程度進行しないと、損害が確定できないため)。
“示談書には、判を押していない”は当事者の合意で草している可能性があります。また質問者が未成年の場合法律行為ができないので、親権により“親”が法律行為を行います。

“示談金の一部返金は、申し立てられない”
上記状況であれば、まず“質問者”が申し立てることはできません(法律行為ができないから)、また“修理していないのだから、返せ”の主張は不適切です(損害賠償の原則から)。

“申し立て”について、
他の可能性としては、“親”の親権による行為が、被親権者である“質問者”にとって、法的に不当なものであるのであれば、質問者が“親”を訴える(請求するなど)することは可能ですが、これは質問の意図とは違っていると思います。
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