弁護士に事実は言うのですか?
依頼人は「実は人を殺したのですが弁護してください」と言って頼むのでしょうか?
それとも、あくまでも弁護士にも「やってない」と主張して弁護してもらうのですか?
例えば
三浦和義は実際、「殺人依頼」をしていたとして
三浦自身は弁護士に「俺がやった」と言った上で
弁護士はその事実を知っているのに、あえて嘘を付いて無罪になるように弁護しているのでしょうか?
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
弁護士法の規定では
第一条 (弁護士の使命) 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
となっています。よって、刑事弁護では被告人の利益を獲得することが目的となりますが、例えば、“目撃者をでっち上げる”といった行為は“社会正義”に反するので許されません。
“弁護士はその事実を知っているのに、あえて嘘を付いて無罪になるように弁護”については“嘘をつく”ことは許されていませんが、殺人を行った被告人を無罪とする弁護を行うことは当然に許されています。
また、故意による殺人が
第三十六条 (正当防衛) 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
や
昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)で
○2 前項各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険アルニ非ズト雖モ行為者恐怖、驚愕、興奮又ハ狼狽ニ因リ現場ニ於テ犯人ヲ殺傷スルニ至リタルトキハ之ヲ罰セズ
に該当するとして、無罪を主張することに何ら問題はありません。
“「実は人を殺したのですが弁護してください」と言って頼むのでしょうか”については、法廷における唯一の味方である(べき)弁護士に嘘をつくようでは、効果的な弁護活動が期待できないでしょう。
この回答へのお礼
弁護士には事実を言うことが大事なんですね。
詳しく述べて頂き有難うございました。
何のための質問か意味不明。
弁護士は事実は話すことを要請するし、話されたことは事実として弁護の筋道を考える。
事実を言うかどうか自分で決めるしかない。
もし、虚偽を言っていたとして、弁論の過程で矛盾がばれたら、心証は悪くなるので、被告人にとって不利になるでしょう。
何か勘違いがあるようですので、以下数行。
三浦和義は自分は殺人者ではない、と主張し弁護を依頼し、弁護士はそれを信じて、弁護した。
無罪は殺人罪に対して無罪であり、立証責任は検察側にある。殺人したとの証拠を示せなかったので、有罪ではない=無罪となった。
裁判で被告人有利の判決が出たので、日本では同一案件で起訴はできない。
日米の制度の差で、米国で拘束されたもので、日本と違い、有罪の可能性が高いわけではないことには留意する必要がある。
この回答へのお礼
何のための質問かは私が決めることなので、あなたに言われる筋合いはありません。
ただ、おっしゃっていることは的を得ているようなので回答ついては有難うございました。
No.1ベストアンサー10pt
>「実は人を殺したのですが弁護してください」と言って頼むのでしょうか?
人を殺しましたけど、なるべく罪が軽くなるように弁護してください、ってのは問題ありません
>弁護士はその事実を知っているのに、あえて嘘を付いて無罪になるように弁護している
犯人隠匿になりますのでまともな弁護士ならやりません
この回答へのお礼
有難うございました。
犯人隠匿が気になっていました。
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