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NHKの集金をストップさせたいのですが、どうすればいいですか?
また支払う義務が本当にあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

〉NHKの集金をストップさせたいのですが、どうすればいいですか?


 集金時に契約の取り消しを言えば次から集金に来ません。
 ただし、受信機(テレビ・ラジオ等)がないことが条件になります。

〉支払う義務が本当にあるのでしょうか?
放送法32条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び
多重放送に該当しないものをいう。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置
した者については、この限りでない。
上記条文により、条件を満たすテレビ等の受信設備を設置した者は、
NHKと受信契約を締結する義務がある。
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ずっと居留守をする。



間違ってインターホンに出て「NHKですが・・」と言われたら、「結構です」と言って相手にしない。

法律上は支払い義務がありますが、無視しましょう。
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受信料を払いたくない貴方の気持ちには同情できるが、放送法第32条に


こう記されているんだよ。ただし、これには罰則規定は無いから、執拗な集金を頑なに拒否し続ければ、支払わずに済むかも知れない。

(受信契約及び受信料)
第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
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口座振替にすれば集金には来ません。

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テレビ放送を受信できるテレビ・PC・携帯などをすべて廃棄し、その旨をNHKに伝えてください。

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