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車道から区画された自転車道には、大抵、道路全体から見て左側通行で正位置となるものだけでなく逆位置となる標識も書き込まれていますが、歩道内の歩行者の場合と異なり、左側通行の原則除外の規定が道交法に見当たりません
それぞれの自転車道は道路全体の一部ではなく、独立した道路とみなし、それぞれの中で左側通行するということなのでしょうか?

A 回答 (4件)

まず、「自転車道は車道の一部」となります。

(道交法第二条三の三)

次に、「自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道」
とします。(道交法第十六条4)

したがって、自転車道内は対面通行となり、左側通行が適用されることに
なります。(道交法第十八条)

以上より、Singollo様のご推察とおり、「それぞれの中で左側通行」する
ことになります。
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第17条第4項の左側通行は、車道に対して適用されるものです。

よって、
歩道内自転車走行可であれば、左右どちらに設けられた歩道でも自転車は
走行することが可能です。

なお、ご推察のとおり、歩道内での自転車同士のすれ違いに関しては、
一切の規定はありません。
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>ところで、ついでで申し訳無いんですけど、道路標識等により自転車が通行することができるとされている歩道、の場合はどうなるのでしょうか?



車両の左側通行に関する規定は、「車道」の通行に対して適用されるものです。(第17条第4項)
自転車の歩道通行(第63条の4)に対しては適用はありません。自転車が歩道を通行するときには、車道寄りの部分を通行するよう定められています。(第63条の4第2項)
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この回答へのお礼

重ねての回答ありがとうございます
事情があってしばらくネットにアクセスできなかったもので、お礼が遅れて済みません
ちょっと気になるのですが、17条4項の『道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第9節までにおいて同じ。)の中央から左の部分を通行しなければならない』とは、『中央線』の基準を、各『歩道』の中央ではなく『車道』の中央に置く、と言っているだけで、歩道を除外してはいないのではないでしょうか?
もし本項が歩道に適用されないのだとしたら、『道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第9節までにおいて同じ。)の「、」中央から左の部分…』とした方が日本語として適当だと思いますし、そうなると、結局、歩道と車道を別々の道路とみなすことになってしまい、かつ、歩道内での、自転車同士のすれ違いに関しては、一切の規定は無く、隣接する車道の進行方向にも影響されない、ということになってしまうのではないでしょうか?

お礼日時:2002/11/02 09:40

道路交通法中車両の交通方法について定められているのは、第3章ですが、同章の通則となる第16条第4項に次のような規定があります。



「4  この章の規定の適用については、自転車道が設けられている道路における自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道とする。」

つまり、ご推察のとおり、それぞれ独立した道路とみなすということですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
なるほど、こんなとこに書いてあったんですね
自転車の交通方法の特例、とかの方ばかり探していました f(^^;
ところで、ついでで申し訳無いんですけど、道路標識等により自転車が通行することができるとされている歩道、の場合はどうなるのでしょうか?

お礼日時:2002/10/15 13:36

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