アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日、知り合いが免許取り消し中に信号無視をして警察に青切符を切られました。その時に、知人の名前をサインして自分の左手人差し指で捺印をして後日、反則金を支払ったそうですが、以前、知り合いが違反して指印を押した時の記録と、今回の違反切符の指印の照会をしてバレるような事があるのでしょうか?

A 回答 (6件)

No.4の者です。


私の兄は日頃からバイクに乗っており、ある時スピード違反をしました。
それまで、違反なんて絶対してなかったのに、捕まえた白バイの方から
「3か月前にも違反してる!」と言われ、見覚えのない兄は警察に訴え調べてもらいました。
たまたまですが・・兄と名前を勝手に使ったやつを捕まえた白バイ隊員が一緒でした。隊員の方がなんとなく覚えていたこと、その他、その時の違反キップの筆跡などから、兄の友人がしていたことがわかりました。

いつばれるかビクビクするよりも、早く自首を勧めてあげてください。
どんな悪いこと、犯罪でも偶然が重なってばれることって世の中には、多いと思います。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

何回も回答していただき大変感謝します。
悪い事をすると必ずバレるという教訓になりました。
確かに身勝手な事をしている知り合いの為にも、自首させます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/02/26 23:54

質問者さんは単に「知っている」だけです。


道徳的には出頭をすすめるべきでしょうが、法的には通報する義務もなければ、教唆、幇助、犯人隠匿などにはなりません。

さてその友人ですが、信号無視で捕まったときに別人の名前を語ったとのことですが、「無免許運転」と「有印私文書偽造、同行使」となります。

まずバレます。指印の照会は、いちいちはしてないと思います。

ただし、友人が反則金を納めても、その別人には点数がつくわけですから、更新のときとか、「こんな違反知らない」となったときに調査が入ります。

そうすればキップには乗っていたクルマのナンバーも記載されているし、指紋も残っているし、筆跡の鑑定もできるし、まずバレます。

おそらく有印私文書偽造で逮捕状をとられ、刑事が来て逮捕されます。
ウソついている時点で、逃走及び証拠隠滅の可能性が高い者と見なされ、まず任意捜査ではなく強制捜査(逮捕)は間違いありません。

無免許運転についてももちろん立件されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
こと細かく、非常にわかりやすい回答で感謝しております。
本人には、ここに回答していただいた内容を見せて納得させます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/02/26 17:37

私の兄が昔同じことをされました。

名前を使った奴は後日逮捕されました。
今はばれなくても、名前が使われた方がもし何かの事故をおかしたり
、免許書き換えの時などに発覚するみたいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
ご親切に答えていただきありがとうございました。
参考までにお尋ねしたいのですが、その方は、どのようなタイミングで発覚して逮捕されたのか、わかりますか?
どうせ逮捕されるならば、強く自首を勧めるのですが・・・

お礼日時:2008/02/26 17:30

>照会をしてバレるような事があるのでしょうか?



ばれる可能性が高いですね。
単純に、何故「署名だけでなく拇印押印」をするのか考えれば理解出来ます。
事後処理として、警察事務官が違反切符を確認している頃でしようか。

なお、今回の事件は、道交法違反に有印私文書偽造及び行使の罪が加算されます。
こちらは、立派な犯罪ですから罰金では済みません。
違反を知っていた質問者さまも、罪に問われる可能性があります。

遅くとも、名前を無断で使われた知人が、運転免許証更新手続きなどで免許センターを訪れた時点で発覚します。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
わかりました、答えの内容から禁固刑は免れないようですが、
本人に強く自首を勧めるようにします。
こと細かく、ご親切に答えていただきありがとうございました。

お礼日時:2008/02/26 17:25

もちろん、ばれる事もあるでしょう。


たしか、犯人隠避教唆とかいう刑事罰に処される
可能性もあります。

他の解答者さまも言われていますが、質問者様のためにも
早い目に自首を勧めた方がよいかも。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8A%AF%E4%BA%BA% …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
わかりました、本人に自首を勧めるようにします。
参考URL、大変為になり非常に感謝しております。
ご親切に答えていただきありがとうございました。

お礼日時:2008/02/26 17:20

はい、バレる事もあります。


また、その事実を知っているあなたも幇助となりますので、罰金刑がきますよ(50万円以下)速やかに友人に自首を勧めてください、そうしないとあなたも犯罪者の仲間入りです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
わかりました、本人に自首を勧めるようにします。
ご親切に答えていただきありがとうございました。

お礼日時:2008/02/26 17:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!