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著作権に詳しい方にお伺いしたいのですが、普通の楽譜(ビートルズやツェッペリン等)の譜面をを写真にとって自分のブログやサイト(非営利)に無許可で掲載すると著作権侵害になるのでしょうか?
その譜面に関する説明やポイントなどを記述したいのですが、どなたかご教授願います。

A 回答 (1件)

楽譜をズバリ全曲掲載するともちろん著作権法に違反します。


ただし、今回のお話であれば、奏法の解説や、研究、譜面の説明がメインなので、著作権法の「引用」に当たります。部分的引用は著作権法で認められており、権利者に断る必要はありません。

以下のサイトに詳しく出ています。
http://homepage1.nifty.com/samito/copyright2.htm

ポイントを復習しますと、
報道、批評、研究などの正当な目的のために、その目的上正当な範囲内で引用。
1.そこを引用する「必然性」がある(どうしても必要だ・引用しないと自分の文章が成り立たない = 単に「面白い記事なので紹介したい」では必然性がない)、
2.質的にも量的にも、自分の文章が「主」、引用部分が「従」という関係にある
3.引用部分を「カギカッコ」でくくり、明らかに区別する
4. 出所の明示が必要。(出典。誰の何という文章か)

1.については、譜面を掲載しないと奏法の解説はできませんので、引用にはあきらかな必然性があります。
2.については、「量的にも」という条件がありますから、文字も大きく入念に説明して下さい。できれば、左右の手のコマ撮り写真などを入れて、説明の面積を増やしてください。
3については「カギカッコ」でくくる必要はありません。当該箇所が明らかに引用であるとわかれば良いのです。したがって、文中に写真が挟まれていれば、本文との区別は明らかですのでそのままで問題はありません。

4.については、譜面の下に(山田太郎著 「ビートルズの芸術」より引用)としておけばよい。

今回のケースでは、譜面をまず1段示し、その1段についての解説文を下に入念に入れる。
2段目と3段目を示してまた解説文を入れる。などして楽譜を分断する方が良いと思います。
そうすると、誰が見ても必然的な引用とわかります。1ページ丸写しはまずいと思います。

なお、著作権法は親告罪といって、被害をこうむった本人または代理人で無いと訴えることはできません。しかるべき権利者から警告があれば、お詫びして掲載方法を変えればよいのです。利害関係の無い第三者の指摘は無視しておけば問題はありません。
参考に、著作権法の原文を掲載しておきます。第35条です。
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statut …
模範演奏の音声も同じ理屈で、全曲とおして入れる場合は、JASRACの許可が要ります。(手続は簡単です。別途ご質問ください。)
4小節くらいごとに区切って演奏するのであれば、問題ありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
TAC-TAB様のおかげで理解できました。非常にわかり易いご説明で大変感謝しております。どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/02/27 21:50

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