店舗の改装工事で質問です。
鉄骨2階建て、延床1000m2の2階部分の床を一部撤去して吹抜けを計画しています。
(撤去する面積は床面積の過半以下です)
それと、間仕切り変更、外壁吹替えです。
この計画は確認申請は不要だと解釈しているのですが、どうでしょうか??
それと、現在2階に上がる階段が屋外に1箇所あるのですが、屋内に階段を新設する場合、大規模の修繕になり確認申請が必要でしょうか?
大規模の修繕とはどこまでが修繕なのか、新設するのも修繕なのか法令集を見ても読み取れません。。
行政に聞きに行けば申請して下さいと言われそうで。。。
確認申請が必要になると、現法規に適した計画が必要となりコストも時間もかかってしまうので何とか申請無しの方向で行きたいです。
誰かお力を貸して下さい。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>行政に聞きに行けば申請して下さいと言われそうで。
。。分かりませんよ。
と申しますのも、昨日ある物件のかなりの改修の事前協議に同僚が行ってきましたが「申請不要だって」との事、驚きました。
概要は(特定を避ける為フィクション交えます)「自動車店舗」→「貸し倉庫」→そして今回「食料品供給所」。
かなり(9割方)の間仕切り変更もあり最低でも用途変更は有るだろうと踏んでおりましたが、「類似間用途」と判断したんでしょうね、驚きです。
過半までの修繕、模様替えは御座いませんが建築、延床面積も若干変わっております、また、申請を取っているのか怪しい同敷地内倉庫も御座います。
私はこの件はノータッチですので協議の詳細は不明ではあります、ちなみに既存部は申請も通っており構造計算書は有るようです、規模が大きいので検査済みも有るでしょう。(余談でした。)
>確認申請が必要になると、現法規に適した計画が必要となりコストも時間もかかってしまうので何とか申請無しの方向で行きたいです。
施主の意向ですね。
もし適判込みで申請必要となればその旨施主に説明するしかないでしょうね。
施主も違法によるペナルティーを覚悟で強行するとは考え難い、とにかく法改正により建て主にも責任が追及される事、最悪営業取りやめとなる、などしっかり説明して下さい、納得せざるを得ないでしょう。
とにかく前の方も書かれてますが「自分なりの解釈を整理して行政に相談(念押し?)する」、これが全てでしょうね。
3の方の「全く同じ階段とする」などいろんな引き出しを用意された上で臨まれて下さい、審査官との問答に臨機応変に対応出来る様整理する事が重要かと。
問題は階段の扱いに絞られそうですね。
(ずらずら書きましたが以上は、最も懸念される構造の検討は無論、あらゆる視点から合法である事、が前提である事は言うまでもありません。)
そんな事例もあるんですか??
建築主事の判断により様々な事例がありますねぇ。
色々な情報を教えて頂き、助かりました。
有難うございます。
No.4
- 回答日時:
実務者ですが。
。やぶへびになるかも・・・って思うより
自分なりの解釈を整理して
行政に相談(念押し?)する事は欠かせないと思います。
この様に致しますので申請要りませんね!って。
工期・費用がかかるのでお客様の為にならない
と思うか
違法(かも知れない)建物をお客様に提供する訳にいかない
と思うか。。
>現法規に適した計画が必要となりコストも時間もかかってしまう。。
ぇー。。
現行法規に適した計画ではないのですか?
既存不適格?
部分改修による違法建築?
尚申請しなきゃ。。って思いますが。。
既存不適格の計画になると思います。
行政には相談に行くのですが、その前に色々な情報を集めておこうと思いまして。
ご相談に乗って頂き有難う御座いました。
No.3
- 回答日時:
事情はさておき、こういう場合、過去の経緯とかが問われますよね。
新築時の屋内階段を撤去した時点で確認を取っていないとすれば、
新築時の屋内階段から、今度計画している屋内階段への修繕と判断されてしまうのではないでしょうか(全く同じ階段にするのであればよいのでしょうが)。
確かに過去の経緯を調査し、階段が撤去された時点で申請が出されていないならば大規模の修繕になるでしょうね。
とにかく行政の方に確認に行ってまいります。
ご意見頂き有難う御座いました。
No.2
- 回答日時:
まず、2階床の撤去なので、床面減。
増床にならないので申請不要。主要構造部(床)の過半にいかない修繕なので申請不要。
次に、間仕切壁の変更は、間仕切壁が主要構造部でないので大規模修繕にならないので申請不要。
ここまでは、誰でも同じ答えかと。
屋内階段の新設。どうなんでしょうか。
過去にこんなことがありました。
鉄骨2階、屋内階段が既設で1箇所。これに、使い勝手の都合から内部階段1箇所増。1/2なので過半にはならない?階段の投影面積での判断をするとのこと。
この、某行政の判断に従えば、屋内階段(主要構造部)の修繕=申請必要。
しかし、法令上は「修繕」と言っている。新設は修繕ではないのでは?の判断のところで、主事判断があったようです。
新設は修繕には該当しないので、申請対象にはならないで押してみてはどうでしょうか。
この回答への補足
回答有難う御座います。
新設という事で押してみようと思います。
ただ、ここでもう一つ問題がありまして、
新築時には屋内階段が存在したようで、現在は撤去されて存在しないのです。
こういった場合階段のやり替え=大規模の修繕になっちゃうでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>>確認申請が必要になると、現法規に適した計画が必要となりコストも時間もかかってしまうので何とか申請無しの方向で行きたいです。
確認は別としても床をなくすと危険な建物になる可能性がありますよ。
構造設計屋さんに相談しましたか?
座屈・耐風梁・・・・荷重が軽くなってもすべてが安全になるとは限りません。
この回答への補足
ご指摘有難う御座います。
もちろん構造設計屋さんに相談致します。
その上で構造的に問題無いと確認できたとしても
申請が必要な場合、構造計算書も提出が必要になり
この規模の建築だと適判送りになって時間的に厳しいと思い、
できれば確認申請を出さない方向で進めたいと思ったわけです。
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