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家と土地を根抵当権で800万に設定して、500万円借り入れしています。根抵当権を金融会社に減額してほしいと依頼しましたができないということでした。本当にできないのでしょうか?

A 回答 (4件)

根抵当権者と根抵当権設定者が「合意」し、減額契約を締結すればできますが、根抵当権者が了解しない限り変更することは基本的にはできません。



差の300万を借りたいと言うことを考えているのかもしれませんが、800万の枠取りの中には500万+それに対しての利息分+損害金分も考えて設定されていますので通常減額はしてくれないでしょうね。

ここから先の説明は状況によって異なりますし、「講義」ができる程度の分量がありますので、「根抵当権」についての本を読んでみてはいかがでしょうか。

又は、「誰か」が講義してくれるのを待ってみてもいいでしょう。
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1+2の補足だけ.


根抵当権を設定して3年以上たっていて,元本確定の期日について取決めがなければ(普通ない),元本の確定の請求ができますよ.内容証明を送りつけて,2週間たてば自動的に確定します.(398条の19)

金融会社との関係は悪化しますが,できるか?との質問でしたので,答えはできます.
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あ~、スンマセン、ANo.#1さんの説明の補足だけ。



条文よく読んだら分かるんですけど、減額請求できるのは根抵当権の元本確定後だけです。

アナタは800万の担保価値を債権者に差し出したんです。今更アナタの都合で300万の担保価値を奪い返すことはできません。
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民法第398条ノ21 元本ノ確定後ニ於テハ根抵当権設定者ハ其根抵当権ノ極度額ヲ現ニ存スル債務ノ額ト爾後2年間ニ生 ズベキ利息其他ノ定期金及ビ債務ノ不履行ニ因ル損害賠償ノ額トヲ加ヘタル額ニ減ズベキコトヲ請求スルコトヲ得



つまり、元本に2年分の利息と債務不履行時の損害賠償額を加えた額までなら減額請求できるということです
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